もともと韓国の寺院が所有していた高麗時代の金銅観音菩薩坐像(仏像)を韓国窃盗犯が日本から盗んできた事件に関連して激しい所有権争いが繰り広げられている中、日本の寺院関係者が裁判に参加して返還を求めた。
大田(テジョン)高裁民事第1部(裁判長パク・ソンジュン部長判事)は15日、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)の大韓仏教「曹渓宗(チョゲチョン)」浮石寺(プソクサ)が国(大韓民国)を相手取って起こしていた有体動産引渡控訴審公判を行った。浮石寺は2016年、窃盗犯が日本対馬の観音寺から韓国内に搬入した金銅観音菩薩坐像の所有権を主張し、国を相手取って民事訴訟を起こした。
◆対馬観音寺側「仏像が盗難に遭った後、悲しみ大きく」
この日の裁判には観音寺の田中節竜住職が補助参加人として裁判に出席した。田中住職は「本件の坐像(観音菩薩坐像)は1953年に観音寺が宗教法人化して以降、平穏かつ公然と占有してきた」としながら「観音寺のみならず、対馬の財産であり、長崎県の財産。盗難に遭った後の悲しみは計り知れない」と主張した。
田中住職は「裁判では窃盗団が不法に(坐像を)韓国に搬入したという真実を明らかにしなければならず、そうした点で所有権は観音寺にある」とし「一日も早く坐像が返ってくるよう願い、裁判長が法に基づいて公正かつ公平な判決を出してほしい」と訴えた。
この日の裁判で田中住職は観音寺側の「取得時効」を強調した。取得時効は「真の管理者でなくても一定の事実が持続する場合、権利を取得する制度」だ。田中住職は、1527年ごろ日本人の僧侶が観音菩薩坐像を対馬に持ち込み安置し、窃盗時点まで保管していたので自分たちに所有権があると主張した。
◆浮石寺「坐像が合法的に取得したという資料を提示しろ」
反面、訴訟を提起した浮石寺側は「長い間裁判が行われている中で、観音寺側が裁判に参加してくださったことに心から感謝申し上げる」とし「ただし、補助参加人(田中住職)が坐像を合法的に取得したと主張しているが、関連資料を提示してほしい」と反論した。
これに関連して、田中住職は「日本人の僧侶が1527年に朝鮮から仏像を譲り受けたという話が伝えられいる。資料に残っているのは朝鮮から持ち帰って寺を建てたというものしかない」とし「戻って資料を探した後(あれば)提出する」と答えた。
裁判部は8月17日にもう一度裁判を行った後に弁論終結などについて決定する予定だ。この日の裁判には在韓日本大使館の職員や韓国駐在日本特派員ら30人余りが出席して直接参観した。
◆1審裁判部「仏像、所有主の浮石寺に返還を」
これに先立ち2017年1月、1審裁判部である大田地裁民事第12部は「仏像を本来の所有主と言われている浮石寺に引き渡すように」として原告の訴えを受け入れた。当時裁判部は「これまで行われた弁論や保管中の仏像に対する現場検証などを通して仏像の浮石寺の所有と推定される」とし「贈与や売買など正常な方法でない盗難・略奪などの方法で対馬に運搬された後、安置されたと判断される」と明らかにした。
◆窃盗犯4人、2012年対馬から仏像2点盗む
1審宣告直後、日本側は外交ラインを通じて仏像を返還するよう要求するなど韓日間で葛藤の様相を呈していた。韓国政府に代わって訴訟に参加した検察も1審判決を不服とし、控訴した。
一方、K(当時69歳)ら文化財窃盗団4人は2012年10月、対馬の観音寺や海神神社に侵入し、観音菩薩坐像など仏像2点を韓国に持ってきた。このうち銅造如来立像は2016年に日本に返還された。金銅観音菩薩坐像は高さ50.5センチ、重さ38.6キログラムで14世紀初期に製作されたと推定されている。1973年、日本で有形文化財に指定された。
大田(テジョン)高裁民事第1部(裁判長パク・ソンジュン部長判事)は15日、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)の大韓仏教「曹渓宗(チョゲチョン)」浮石寺(プソクサ)が国(大韓民国)を相手取って起こしていた有体動産引渡控訴審公判を行った。浮石寺は2016年、窃盗犯が日本対馬の観音寺から韓国内に搬入した金銅観音菩薩坐像の所有権を主張し、国を相手取って民事訴訟を起こした。
◆対馬観音寺側「仏像が盗難に遭った後、悲しみ大きく」
この日の裁判には観音寺の田中節竜住職が補助参加人として裁判に出席した。田中住職は「本件の坐像(観音菩薩坐像)は1953年に観音寺が宗教法人化して以降、平穏かつ公然と占有してきた」としながら「観音寺のみならず、対馬の財産であり、長崎県の財産。盗難に遭った後の悲しみは計り知れない」と主張した。
田中住職は「裁判では窃盗団が不法に(坐像を)韓国に搬入したという真実を明らかにしなければならず、そうした点で所有権は観音寺にある」とし「一日も早く坐像が返ってくるよう願い、裁判長が法に基づいて公正かつ公平な判決を出してほしい」と訴えた。
この日の裁判で田中住職は観音寺側の「取得時効」を強調した。取得時効は「真の管理者でなくても一定の事実が持続する場合、権利を取得する制度」だ。田中住職は、1527年ごろ日本人の僧侶が観音菩薩坐像を対馬に持ち込み安置し、窃盗時点まで保管していたので自分たちに所有権があると主張した。
◆浮石寺「坐像が合法的に取得したという資料を提示しろ」
反面、訴訟を提起した浮石寺側は「長い間裁判が行われている中で、観音寺側が裁判に参加してくださったことに心から感謝申し上げる」とし「ただし、補助参加人(田中住職)が坐像を合法的に取得したと主張しているが、関連資料を提示してほしい」と反論した。
これに関連して、田中住職は「日本人の僧侶が1527年に朝鮮から仏像を譲り受けたという話が伝えられいる。資料に残っているのは朝鮮から持ち帰って寺を建てたというものしかない」とし「戻って資料を探した後(あれば)提出する」と答えた。
裁判部は8月17日にもう一度裁判を行った後に弁論終結などについて決定する予定だ。この日の裁判には在韓日本大使館の職員や韓国駐在日本特派員ら30人余りが出席して直接参観した。
◆1審裁判部「仏像、所有主の浮石寺に返還を」
これに先立ち2017年1月、1審裁判部である大田地裁民事第12部は「仏像を本来の所有主と言われている浮石寺に引き渡すように」として原告の訴えを受け入れた。当時裁判部は「これまで行われた弁論や保管中の仏像に対する現場検証などを通して仏像の浮石寺の所有と推定される」とし「贈与や売買など正常な方法でない盗難・略奪などの方法で対馬に運搬された後、安置されたと判断される」と明らかにした。
◆窃盗犯4人、2012年対馬から仏像2点盗む
1審宣告直後、日本側は外交ラインを通じて仏像を返還するよう要求するなど韓日間で葛藤の様相を呈していた。韓国政府に代わって訴訟に参加した検察も1審判決を不服とし、控訴した。
一方、K(当時69歳)ら文化財窃盗団4人は2012年10月、対馬の観音寺や海神神社に侵入し、観音菩薩坐像など仏像2点を韓国に持ってきた。このうち銅造如来立像は2016年に日本に返還された。金銅観音菩薩坐像は高さ50.5センチ、重さ38.6キログラムで14世紀初期に製作されたと推定されている。1973年、日本で有形文化財に指定された。
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