釜山日本総領事館前に設置された慰安婦平和の少女像(写真=中央フォト)
15日の法曹界によると、ソウル中央地裁は日本政府を対象に進められる強制執行の申し立ては適法だとし、「債務者(日本政府)は財産状態を明示した財産目録を財産明示期日に提出せよ」と決定した。
財産明示は実際に差し押さえ可能な日本政府の財産を確認する趣旨で賠償金を受け取るために進められる強制執行手続きだ。裁判所は今回の強制執行は政治的利害関係を考慮してはならず、法理的に適法だと判断した。
裁判所は「大韓民国憲法第40条で立法権は国会に属することを、第66条第4項で行政権は大統領を首班とする政府に属することを、第101条第1項で司法権は裁判官で構成された裁判所に属することをそれぞれ定めている。確定判決により債務者に対する強制執行の実施後に発生しうる対日関係の悪化、経済報復など国家間の緊張発生問題は外交権を管轄する政権の固有領域で、司法の領域を抜け出す」と決定文で摘示した。
合わせて裁判所は、日本政府の過去の行為は主権免除の例外に該当すると明らかにした。主権免除とは国家平等の原則により、主権国家の行為は他国の裁判所の裁判管轄権から免除されるということを意味する。
裁判所は▽国家によって強行された人権に対する重大な侵害行為に主権免除を認めればむしろ国際社会の共同の利益が脅威を受け、国家間の友好関係を損ないかねないという点▽ある国が強行規範に違反する場合、その国は国際共同体自らが定めた境界を抜け出したものであるから、その国に与えられた特権は没収されるということが適当だという点を総合的に考慮したと明らかにした。
これに先立ち日本を相手取り起こした民事訴訟で勝訴した旧日本軍慰安婦被害者は、損害賠償金取り立てに向け日本政府が韓国国内に所有する財産目録を確認してほしいと裁判所に申し立てた。
ソウル中央地裁は1月8日に被告人である日本政府が慰安婦被害者12人に1人当たり1億ウォンずつを支給するよう命じる判決を下している。
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