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「離婚すれば労働刑…嫌いでも一緒に住まなければ」…脱北者の衝撃証言

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
最近北朝鮮で離婚と妊娠中絶に対する処罰がさらに強化されたという脱北者の証言が出てきた。

韓国統一研究院は24日、北朝鮮の人権状況を調査・分析してまとめた『北朝鮮人権白書2024』を発刊した。今回の白書は2019~2024年入国した脱北者男女各16人の深層面接結果と最近手に入った北朝鮮法令資料などを基に作成された。


白書によると、北朝鮮の行政処罰法には「不当な動機と目的」で離婚した者は労働教養処罰を受けることになる。不当な離婚とは性格の不一致問題、親の扶養問題、金銭問題のような「利己的な動機と目的」による離婚と規定されている。


2023年に脱北した20代の男性は、「いまはむやみに離婚できない。2020年ごろから離婚すれば6カ月間の労働鍛練隊に行かなければならない」と話した。

同じ年に脱北した50代の女性も「2023年からは離婚すれば教化1年に処するとし、一緒に住みたくなくてもけんかしながら一緒に住むことが多い。2023年8月に人民班で離婚処罰が強化されるので離婚する人は10月までにするようにと指導があった」と述べた。

白書は「離婚を防ぐ状況は家庭暴力や不当な待遇を受ける女性が反人権的状況を抜け出しにくくさせている」と指摘した。

また、脱北者は2022年から堕胎に対する統制と処罰が強化され、これは出生率下落と関連があるものと認識したと白書は伝えた。

合わせて対北朝鮮ビラなど韓国物品の流入に最高死刑で厳罰する別途の特別法が制定されたことが確認された。

2023年2月に制定された敵地物処理法で「敵地物」とは「敵がわれわれの社会主義制度を瓦解崩壊させる目的の下に送り込むすべての物」で、「傀儡(かいらい)の商標、絵、文字が刻まれた物品、傀儡の貨幣、敵が与える物品、敵側地域から地上と海上・空中に入ってくる汚物のようなもの」と定義された。

この法律によると、北朝鮮住民が韓国から飛ばして送った対北朝鮮ビラ、USBメモリー、医薬品などを申告せずに保管・流布・利用すれば重刑に処される。

統一研究院のイ・ムチョル研究委員は「既存の刑法と行政処罰法では敵地物関連処罰が労働教化刑だった。刑法・行政処罰法の敵地物関連条項をなくして別途の特別法を制定し、最高で死刑にまでできるよう処罰を強化したもの」と説明した。



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