◆供託手続きにブレーキ…「解決策完結性」に疑問
しかし今後、裁判所がいかなる判断をするかに関係がなく、供託の可否をめぐり政府と裁判所が対立する状況自体が、徴用解決策の完結性をめぐる疑問につながったという懸念が出ている。
一部の被害者が第三者弁済に反対してきたため、供託は政府が第三者弁済案を発表する時から事実上予想されていたことだった。被害者が支援財団の賠償金支給を最後まで拒否する場合、供託以外には弁済手続きを終える選択肢がないからだ。
現実的に政府は被害者が賠償金受領を拒否する場合、年20%にのぼる遅延利子を支払わなければならない。被害者に対する説得作業を無制限に続けるのは難しい構造ということだ。このため外交部当局者は3月6日に政府が第三者弁済案を公式発表した当時も「法理的に(被害者が)判決金を最後まで受領しなければ供託が可能とみられる」とし、第三者弁済案を設計する初期から供託手続きを念頭に置いていたことを示唆した。
◆不受理結論なら論争が再点火
裁判所が政府の立場とは違い「不受理が正しい」という結論を出す場合、状況はさらに複雑になりかねない。
政府が供託を推進した理由は、大法院の判決に基づく賠償金支給のために日本企業の国内資産売却とこれを通じた現金化手続きを防ぐためだった。しかし供託が不可能になる場合、韓日関係悪化の核心原因となった現金化をめぐる論争が「原点」に回帰する。
外交筋は「供託の可否をめぐり外交部と裁判所の供託官の立場が対立し、それぞれの法的根拠を前に出しているだけに、結果は予断するのが難しい」とし「内部的には、最悪の場合、裁判所が不受理決定を出す状況が生じることがあるという懸念も一部あるのが事実」と話した。続いて「ただ、第三者弁済案を通じて15人のうち11人の被害者と遺族が賠償金を受領し、韓日関係が改善してから一定水準以上の信頼が築かれただけに、現金化の論争が生じるとしてもその余波は制限的なものになるだろう」と話した。
供託10件のうち8件、裁判所が不受理…強制徴用「第三者弁済」の行方は(1)
しかし今後、裁判所がいかなる判断をするかに関係がなく、供託の可否をめぐり政府と裁判所が対立する状況自体が、徴用解決策の完結性をめぐる疑問につながったという懸念が出ている。
一部の被害者が第三者弁済に反対してきたため、供託は政府が第三者弁済案を発表する時から事実上予想されていたことだった。被害者が支援財団の賠償金支給を最後まで拒否する場合、供託以外には弁済手続きを終える選択肢がないからだ。
現実的に政府は被害者が賠償金受領を拒否する場合、年20%にのぼる遅延利子を支払わなければならない。被害者に対する説得作業を無制限に続けるのは難しい構造ということだ。このため外交部当局者は3月6日に政府が第三者弁済案を公式発表した当時も「法理的に(被害者が)判決金を最後まで受領しなければ供託が可能とみられる」とし、第三者弁済案を設計する初期から供託手続きを念頭に置いていたことを示唆した。
◆不受理結論なら論争が再点火
裁判所が政府の立場とは違い「不受理が正しい」という結論を出す場合、状況はさらに複雑になりかねない。
政府が供託を推進した理由は、大法院の判決に基づく賠償金支給のために日本企業の国内資産売却とこれを通じた現金化手続きを防ぐためだった。しかし供託が不可能になる場合、韓日関係悪化の核心原因となった現金化をめぐる論争が「原点」に回帰する。
外交筋は「供託の可否をめぐり外交部と裁判所の供託官の立場が対立し、それぞれの法的根拠を前に出しているだけに、結果は予断するのが難しい」とし「内部的には、最悪の場合、裁判所が不受理決定を出す状況が生じることがあるという懸念も一部あるのが事実」と話した。続いて「ただ、第三者弁済案を通じて15人のうち11人の被害者と遺族が賠償金を受領し、韓日関係が改善してから一定水準以上の信頼が築かれただけに、現金化の論争が生じるとしてもその余波は制限的なものになるだろう」と話した。
供託10件のうち8件、裁判所が不受理…強制徴用「第三者弁済」の行方は(1)
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