韓国の窃盗グループによって日本から韓国に持ち込まれた高麗時代の金銅観音菩薩坐像(仏像)を元の所有主に返してほしいとして忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)にある浮石寺(プソクサ)が国(大韓民国)を相手取って出した訴訟が大法院(最高裁)の判断をあおぐことになった。
10日、浮石寺側の法律代理人によると、1審と違って原告敗訴の決定を下した大田(テジョン)高裁の控訴審判決に従わず、この日上告状を提出した。
同事件の仏像は韓国人窃盗犯が2012年10月、対馬の寺院「観音寺」から盗んで韓国内に持ち込んだ高さ50.5センチ・重さ38.6キロの金銅観音菩薩坐像だ。
瑞山浮石寺は「1330年ごろ、瑞州(ソジュ、瑞山の高麗時代の名称)にある寺院に奉安しようとこの仏像を製作した」という仏像の結縁文に基づいて「倭寇に略奪された仏像なので元の所有主である我々に返すべきだ」とし、2016年流体動産(仏像)引渡請求訴訟を起こした。
2017年1月26日、1審はさまざまな証拠に基づいて「倭寇が非正常的な方法で仏像を持っていったと見るのが正しい」という趣旨で浮石寺側の手をあげた。しかし、国を代理して訴訟を担当した検察は「仏像と結縁文の真偽を明らかにしなければならないとして控訴した。
大田高裁は今月1日、原審判決を覆して日本に返すべきだとの判決を下した。
2審裁判部は「観音寺側が1953年から仏像が盗難に遭う前の2012年まで60年間、平穏にかつ公然と占有してきた事実が認められる」とし「仏像が不法搬出されたものだといってもすでに取得時効(20年)が成立しているため所有権が認められる」と判示した。
裁判部は当時、瑞州の浮石寺が現在の浮石寺と同じ宗教団体であることも立証されていないと判断した。
2審で仏像所有権は日本へ渡ったが返還の有無は決まっていない。
2審裁判部は「民事訴訟は単に所有権の帰属を判断するだけで、最終的な文化財返還問題は国連教育科学文化機関(ユネスコ)協約や国際法により決めなければならない」と明らかにした。
検察が控訴とともに出した仏像移送執行停止申請が受け入れられ、現在、仏像は大田国立文化財研究所の収蔵庫にある。
浮石寺側は上告審で浮石寺の同一性と連続性を明らかにすることに注力するものとみられる。
10日、浮石寺側の法律代理人によると、1審と違って原告敗訴の決定を下した大田(テジョン)高裁の控訴審判決に従わず、この日上告状を提出した。
同事件の仏像は韓国人窃盗犯が2012年10月、対馬の寺院「観音寺」から盗んで韓国内に持ち込んだ高さ50.5センチ・重さ38.6キロの金銅観音菩薩坐像だ。
瑞山浮石寺は「1330年ごろ、瑞州(ソジュ、瑞山の高麗時代の名称)にある寺院に奉安しようとこの仏像を製作した」という仏像の結縁文に基づいて「倭寇に略奪された仏像なので元の所有主である我々に返すべきだ」とし、2016年流体動産(仏像)引渡請求訴訟を起こした。
2017年1月26日、1審はさまざまな証拠に基づいて「倭寇が非正常的な方法で仏像を持っていったと見るのが正しい」という趣旨で浮石寺側の手をあげた。しかし、国を代理して訴訟を担当した検察は「仏像と結縁文の真偽を明らかにしなければならないとして控訴した。
大田高裁は今月1日、原審判決を覆して日本に返すべきだとの判決を下した。
2審裁判部は「観音寺側が1953年から仏像が盗難に遭う前の2012年まで60年間、平穏にかつ公然と占有してきた事実が認められる」とし「仏像が不法搬出されたものだといってもすでに取得時効(20年)が成立しているため所有権が認められる」と判示した。
裁判部は当時、瑞州の浮石寺が現在の浮石寺と同じ宗教団体であることも立証されていないと判断した。
2審で仏像所有権は日本へ渡ったが返還の有無は決まっていない。
2審裁判部は「民事訴訟は単に所有権の帰属を判断するだけで、最終的な文化財返還問題は国連教育科学文化機関(ユネスコ)協約や国際法により決めなければならない」と明らかにした。
検察が控訴とともに出した仏像移送執行停止申請が受け入れられ、現在、仏像は大田国立文化財研究所の収蔵庫にある。
浮石寺側は上告審で浮石寺の同一性と連続性を明らかにすることに注力するものとみられる。
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