十数年前に韓国の窃盗犯が日本の対馬にある観音寺から盗み韓国に持ち込んだ金銅観音菩薩坐像を返すよう命じる控訴審判決が出された。所有権が浮石寺(プソクサ)にあると判断した1審を覆した宣告だ。
大田(テジョン)高裁は1日、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)にある大韓仏教曹渓宗(チョゲチョン)浮石寺が国を相手取り起こした仏像引き渡し請求控訴審で、1審判決を取り消し原告の請求を棄却した。裁判所は「極楽殿復元工事当時に発見された1938年の上棟文などによると浮石寺が仏像所有権を取得したことは認められる。ただし原告(浮石寺)が瑞州(ソジュ、瑞山の高麗時代の地名)浮石寺と同じ権利主体ということは認められない」と明らかにした。1330年代に存在した瑞州浮石寺と瑞山浮石寺の同一性・連続性を認定できないということだ。
裁判所は「倭寇がこの仏像を略奪し日本に違法に搬出したとみるほどの相当な状況がある」としながらも、「ただし国際司法により被告補助参加人(観音寺)が法人として設立された1953年以降20年間該当の仏像を占有したため所有権を認められる」とした。
控訴審裁判所が仏像を返還するよう判断を下すと浮石寺と信徒は反発した。浮石寺元住職の円牛(ウォンウ)僧侶は「韓国に勇気ある判事がいたならという残念さが大きい」と話した。浮石寺側法律代理人は「判決文を分析した後、上告理由書を提出する予定」と明らかにした。控訴審宣告が大法院(最高裁)まで続けば現在大田国立文化財研究所の収蔵庫に保管中である金銅観音菩薩坐像は日本の観音寺に返還されることになる。
これに先立ち2012年10月、当時70歳の主犯格をはじめとする4人の文化財窃盗団は観音寺とカ海神神社に侵入し、金銅観音菩薩坐像など仏像2点を韓国に持ち込んだ。このうち銅造如来立像は2016年に返還された。金銅観音菩薩坐像は高さ50.5センチメートル、重さ38.6キログラムで、14世紀初期に製作されたと推定されている。1973年に日本で有形文化財に指定された。
瑞山浮石寺は「1330年ごろ瑞州にある寺に奉安しようとこの仏像を製作した」という仏像結縁文を根拠に、倭寇に略奪された仏像であるだけに現所有者である浮石寺に返してほしいと要求し2016年に国を相手に訴訟を提起した。
2017年1月に1審裁判所である大田地裁が原告側の手を上げると日本側は外交ルートを通じて仏像を返還するよう要求するなど韓日間の対立をかもすことになった。
その後控訴審判決が出されるまで6年以上かかった。昨年6月15日に開かれた裁判に出席した観音寺の田中節竜住職は1527年ごろ観音菩薩坐像を対馬に持ってきて安置したもので、窃盗時点まで保管していたので所有権があると主張した。
大田(テジョン)高裁は1日、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)にある大韓仏教曹渓宗(チョゲチョン)浮石寺が国を相手取り起こした仏像引き渡し請求控訴審で、1審判決を取り消し原告の請求を棄却した。裁判所は「極楽殿復元工事当時に発見された1938年の上棟文などによると浮石寺が仏像所有権を取得したことは認められる。ただし原告(浮石寺)が瑞州(ソジュ、瑞山の高麗時代の地名)浮石寺と同じ権利主体ということは認められない」と明らかにした。1330年代に存在した瑞州浮石寺と瑞山浮石寺の同一性・連続性を認定できないということだ。
裁判所は「倭寇がこの仏像を略奪し日本に違法に搬出したとみるほどの相当な状況がある」としながらも、「ただし国際司法により被告補助参加人(観音寺)が法人として設立された1953年以降20年間該当の仏像を占有したため所有権を認められる」とした。
控訴審裁判所が仏像を返還するよう判断を下すと浮石寺と信徒は反発した。浮石寺元住職の円牛(ウォンウ)僧侶は「韓国に勇気ある判事がいたならという残念さが大きい」と話した。浮石寺側法律代理人は「判決文を分析した後、上告理由書を提出する予定」と明らかにした。控訴審宣告が大法院(最高裁)まで続けば現在大田国立文化財研究所の収蔵庫に保管中である金銅観音菩薩坐像は日本の観音寺に返還されることになる。
これに先立ち2012年10月、当時70歳の主犯格をはじめとする4人の文化財窃盗団は観音寺とカ海神神社に侵入し、金銅観音菩薩坐像など仏像2点を韓国に持ち込んだ。このうち銅造如来立像は2016年に返還された。金銅観音菩薩坐像は高さ50.5センチメートル、重さ38.6キログラムで、14世紀初期に製作されたと推定されている。1973年に日本で有形文化財に指定された。
瑞山浮石寺は「1330年ごろ瑞州にある寺に奉安しようとこの仏像を製作した」という仏像結縁文を根拠に、倭寇に略奪された仏像であるだけに現所有者である浮石寺に返してほしいと要求し2016年に国を相手に訴訟を提起した。
2017年1月に1審裁判所である大田地裁が原告側の手を上げると日本側は外交ルートを通じて仏像を返還するよう要求するなど韓日間の対立をかもすことになった。
その後控訴審判決が出されるまで6年以上かかった。昨年6月15日に開かれた裁判に出席した観音寺の田中節竜住職は1527年ごろ観音菩薩坐像を対馬に持ってきて安置したもので、窃盗時点まで保管していたので所有権があると主張した。
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