韓国のオンライン掲示板に、生活用品を販売する店に大小便をしたあと何もせずに店を出た女性のせいで苦労したという店主の話が伝えられた。
23日、オンライン掲示板「ボベボリーム(bobaedream)」には「店舗内に大小便をして『私は知らない』という人にどう対処すべきでしょうか」というタイトルの投稿があった。
生活用品を取り扱う店を運営していると自己紹介したAさんによると、今年4月19日午後4時40分ごろ、病院の入院着を着た女性が店舗2階に上がったあと降りてきて品物を計算して出て行った。
女性が離れた後、Aさんは品物の陳列のために2階に上がり、小大便で汚れた店舗の床を見て驚いたという。
当時Aさんは客のうち犬を連れてきて飼い主がマナーに外れることをしたと考えて店内に設置してある防犯カメラを確認した。しかし映像に映っていたのは、さきほど入院着を着て品物を購入した女性が大小便をして何事もなくその場を離れる様子だった。
その後、Aさんは1時間ほどかかって清掃して店内をもとの状態に戻した。
続いて問題の女性が同じ建物内にある病院の患者であることを知ったAさんはすぐに病院を訪問して抗議したという。
Aさんは「病院に連絡すると該当の女性が出てきて『精神科の薬を飲んでいて薬のせいでそうした。警察でもなんでも申告しても好きなようにしたらいい。母親は手術して病院に入院していて、私は基礎生活保障受給者だからお金もない』と話した」と主張した。
続いて「このコメントを書いている今も(該当の女性は)入院着を着て向かい側のコンビニエンスストアで焼酎を飲んでいる」とし「警察には申告したがどうしたらよいだろうか」と訴えた。
これに先立ち6月にも京畿道金浦市(キョンギド・キンポシ)のある無人クレーンゲーム店で女性が大便をした後に逃げた事件が発生して問題になっていた。
事業主の申告で警察に捕まった女性は警察署に出頭して「急だったので」と言って過ちを認めた。
一方、軽犯罪処罰法によると、道路や公園、その他大勢の人々が集まったり行き来したりする場所で排泄をした場合、10万ウォン(約1万円)以下の罰金刑が下される。軽犯罪処罰法上「業務妨害」に該当すれば20万ウォン以下の罰金刑に処される。
23日、オンライン掲示板「ボベボリーム(bobaedream)」には「店舗内に大小便をして『私は知らない』という人にどう対処すべきでしょうか」というタイトルの投稿があった。
生活用品を取り扱う店を運営していると自己紹介したAさんによると、今年4月19日午後4時40分ごろ、病院の入院着を着た女性が店舗2階に上がったあと降りてきて品物を計算して出て行った。
女性が離れた後、Aさんは品物の陳列のために2階に上がり、小大便で汚れた店舗の床を見て驚いたという。
当時Aさんは客のうち犬を連れてきて飼い主がマナーに外れることをしたと考えて店内に設置してある防犯カメラを確認した。しかし映像に映っていたのは、さきほど入院着を着て品物を購入した女性が大小便をして何事もなくその場を離れる様子だった。
その後、Aさんは1時間ほどかかって清掃して店内をもとの状態に戻した。
続いて問題の女性が同じ建物内にある病院の患者であることを知ったAさんはすぐに病院を訪問して抗議したという。
Aさんは「病院に連絡すると該当の女性が出てきて『精神科の薬を飲んでいて薬のせいでそうした。警察でもなんでも申告しても好きなようにしたらいい。母親は手術して病院に入院していて、私は基礎生活保障受給者だからお金もない』と話した」と主張した。
続いて「このコメントを書いている今も(該当の女性は)入院着を着て向かい側のコンビニエンスストアで焼酎を飲んでいる」とし「警察には申告したがどうしたらよいだろうか」と訴えた。
これに先立ち6月にも京畿道金浦市(キョンギド・キンポシ)のある無人クレーンゲーム店で女性が大便をした後に逃げた事件が発生して問題になっていた。
事業主の申告で警察に捕まった女性は警察署に出頭して「急だったので」と言って過ちを認めた。
一方、軽犯罪処罰法によると、道路や公園、その他大勢の人々が集まったり行き来したりする場所で排泄をした場合、10万ウォン(約1万円)以下の罰金刑が下される。軽犯罪処罰法上「業務妨害」に該当すれば20万ウォン以下の罰金刑に処される。
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