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仏像訴訟で激しい韓日攻防…「日本法に従うべき」vs「略奪文化財に占有権ない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

金銅観世音菩薩坐像

大田(テジョン)高裁民事第1部(部長パク・ソンジュン)が17日に開いた裁判で、観音寺側は書面を通じて「日本民法によって所有権を決めるべきだ。これに伴い、仏像の権利は我々にある」と主張した。1527年、観音寺を創立した僧侶が韓国から合法的に仏像を持ち込み、500年近く平穏かつ公然と所有権を「占有取得」したということだ。


反面、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)の浮石寺(プソクサ)側は「韓国民法により所有主を決めるべきだ。特に略奪された文化財に対しては占有取得が認められない」と反論した。浮石寺側弁護士は裁判後、「この仏像は14世紀に倭寇が略奪して持ち去ったことが明らかだ」とし「文化財保護法は特別法で他の法に優先する。国が文化財を積極的に保護しなければならない」とした。




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