10年前、韓国の窃盗団が日本対馬の観音寺から盗んだ高麗金銅観音菩薩坐像の所有権を巡り、控訴審で韓日間が激しい攻防が繰り広げられている。
大田(テジョン)高裁民事第1部(部長パク・ソンジュン)が17日に開いた裁判で、観音寺側は書面を通じて「日本民法によって所有権を決めるべきだ。これに伴い、仏像の権利は我々にある」と主張した。1527年、観音寺を創立した僧侶が韓国から合法的に仏像を持ち込み、500年近く平穏かつ公然と所有権を「占有取得」したということだ。
反面、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)の浮石寺(プソクサ)側は「韓国民法により所有主を決めるべきだ。特に略奪された文化財に対しては占有取得が認められない」と反論した。浮石寺側弁護士は裁判後、「この仏像は14世紀に倭寇が略奪して持ち去ったことが明らかだ」とし「文化財保護法は特別法で他の法に優先する。国が文化財を積極的に保護しなければならない」とした。
紛争はK(当時69)ら韓国文化財窃盗団が2012年10月に日本に渡って観音寺から仏像を盗んできたことが発端となり、韓日間の外交摩擦に飛び火した。該当の仏像は高さ50.5センチ・重さ38.6キロで、1330年浮石寺で製作されたが高麗末あるいは朝鮮初期に「倭寇」の略奪によって日本に持ち込まれたと推定されている。浮石寺が2016年4月に所有権を主張し、韓国政府に対して訴訟を起こし、翌年1月に勝訴した。
しかし控訴審は6年間行われており、仏像は国立文化財研究所遺物所蔵庫に保管されている。次の裁判は10月26日に開かれる。
大田(テジョン)高裁民事第1部(部長パク・ソンジュン)が17日に開いた裁判で、観音寺側は書面を通じて「日本民法によって所有権を決めるべきだ。これに伴い、仏像の権利は我々にある」と主張した。1527年、観音寺を創立した僧侶が韓国から合法的に仏像を持ち込み、500年近く平穏かつ公然と所有権を「占有取得」したということだ。
反面、忠清南道瑞山(チュンチョンナムド・ソサン)の浮石寺(プソクサ)側は「韓国民法により所有主を決めるべきだ。特に略奪された文化財に対しては占有取得が認められない」と反論した。浮石寺側弁護士は裁判後、「この仏像は14世紀に倭寇が略奪して持ち去ったことが明らかだ」とし「文化財保護法は特別法で他の法に優先する。国が文化財を積極的に保護しなければならない」とした。
紛争はK(当時69)ら韓国文化財窃盗団が2012年10月に日本に渡って観音寺から仏像を盗んできたことが発端となり、韓日間の外交摩擦に飛び火した。該当の仏像は高さ50.5センチ・重さ38.6キロで、1330年浮石寺で製作されたが高麗末あるいは朝鮮初期に「倭寇」の略奪によって日本に持ち込まれたと推定されている。浮石寺が2016年4月に所有権を主張し、韓国政府に対して訴訟を起こし、翌年1月に勝訴した。
しかし控訴審は6年間行われており、仏像は国立文化財研究所遺物所蔵庫に保管されている。次の裁判は10月26日に開かれる。
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