韓国裁判所が、2011年に事故が起きた日本の福島原発と蔚山蔚州郡(ウルサン・ウルチュグン)に位置した新古里(シンゴリ)原発4号機の構造は異なるもので、新古里4号機に事故が発生してもその被害が深刻ではないと判断した。
ソウル行政法院行政13部(部長判事チャン・ナグォン)は今月18日、脱核蔚山市民共同行動の共同訴訟団700人余りが原子力安全委員会に対して起こしていた運営許可処分取消訴訟で原告敗訴の判決を下した。
裁判所はまず、原告のうち原発の敷地半径80キロ外側に居住している人は原告として適格ではないとみて請求を却下し、80キロ以内の地域に居住する住民だけが訴訟を起こすことができると判断した。脱原発団体は「福島原発事故当時、原子力発電所の半径250キロ以内の居住住民の避難を検討した」とし、福島原発と比較して80キロ外側の居住住民も訴訟を起こす資格があると主張した。
しかし、裁判所は福島原発と新古里4号機は比較することができず、80キロ外側の居住住民は訴訟を提起できないと判断した。裁判所は「4号機の原子炉モデルや格納建物の体積、安全設備が、福島原発と同一とは見ない」とし「提出された証拠だけで福島原発重大事故に伴う放射性物質被爆事例が新古里4号機にも同じように発生する可能性があると認めることは難しい」と強調した。また、2019年竣工した新古里4号機に対し、原子力安全委員会が運営許可を出す過程で手続き的な欠点はなかったとみて80キロ以内の居住住民の請求も棄却した。
脱核蔚山市民共同行動は2019年5月、「新古里4号機が人口密集地域にあるにも関わらず、これに対する対策もなく運営が許可された」として行政訴訟を起こした。
最近、ソウル高裁も環境団体「グリーンピース」が原子力安全委員会を相手取って起こした新古里5・6号機の建設許可取消訴訟で同じような判断を下した。
グリーンピースは1986年チェルノブイリ原発事故に言及し、「700キロ離れた地域も放射能に汚染されたので、国内原発で遠いところに住む住民も原発稼働中断関連訴訟を起こす資格がある」と主張した。だが、裁判所はチェルノブイリ原発より国内の新古里原発のほうがはるかに安全だとし、建設許可維持の判決を下した。
ソウル行政法院行政13部(部長判事チャン・ナグォン)は今月18日、脱核蔚山市民共同行動の共同訴訟団700人余りが原子力安全委員会に対して起こしていた運営許可処分取消訴訟で原告敗訴の判決を下した。
裁判所はまず、原告のうち原発の敷地半径80キロ外側に居住している人は原告として適格ではないとみて請求を却下し、80キロ以内の地域に居住する住民だけが訴訟を起こすことができると判断した。脱原発団体は「福島原発事故当時、原子力発電所の半径250キロ以内の居住住民の避難を検討した」とし、福島原発と比較して80キロ外側の居住住民も訴訟を起こす資格があると主張した。
しかし、裁判所は福島原発と新古里4号機は比較することができず、80キロ外側の居住住民は訴訟を提起できないと判断した。裁判所は「4号機の原子炉モデルや格納建物の体積、安全設備が、福島原発と同一とは見ない」とし「提出された証拠だけで福島原発重大事故に伴う放射性物質被爆事例が新古里4号機にも同じように発生する可能性があると認めることは難しい」と強調した。また、2019年竣工した新古里4号機に対し、原子力安全委員会が運営許可を出す過程で手続き的な欠点はなかったとみて80キロ以内の居住住民の請求も棄却した。
脱核蔚山市民共同行動は2019年5月、「新古里4号機が人口密集地域にあるにも関わらず、これに対する対策もなく運営が許可された」として行政訴訟を起こした。
最近、ソウル高裁も環境団体「グリーンピース」が原子力安全委員会を相手取って起こした新古里5・6号機の建設許可取消訴訟で同じような判断を下した。
グリーンピースは1986年チェルノブイリ原発事故に言及し、「700キロ離れた地域も放射能に汚染されたので、国内原発で遠いところに住む住民も原発稼働中断関連訴訟を起こす資格がある」と主張した。だが、裁判所はチェルノブイリ原発より国内の新古里原発のほうがはるかに安全だとし、建設許可維持の判決を下した。
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