【コラム】文化財保護なのか、鎖国なのか=韓国
昨年4月に改正案が発効した文化財保護法施行令によると、製作されて50年以上経過した美術・典籍(書物)類などのうち、歴史的・芸術的または学術的価値があり、状態が良好なものなどのうちで希少性・明確性・特異性の一つ以上充足する場合には一般動産文化財に分類される。こうなれば国外の輸出・搬出が禁止されて、海外展示などを目的とする場合には文化財庁長の許可を受けなければならない。今年を基準とし、1971年以前に製作された近現代秀作は販売・寄贈を問わず空港出国前に「一旦停まれ」の対象だ。
この記事を読んで…