新型コロナウイルスの感染拡大を受け、「コロナ3法」(感染病予防法・検疫法・医療法)改正案が20日、国会保健福祉委員会を通過した。自宅隔離を違反する者は罰金だけでなく懲役刑まで受けることもある。患者でない外国人も感染病流行地域から入る場合、入国が制限される場合もある。
この日の福祉委全体会議で議決された感染病予防法改正案によると、感染病自宅隔離の対象者が指針を違反する場合、1年以下の懲役または1000万ウォン(約93万円)以下の罰金を科すことが可能だ。現行法では300万ウォン以下の罰金と定められている。自宅隔離中に外出したり他人と接触したりする場合、罰則が大幅に強化される。新型コロナ感染拡大の過程では15人目の患者(43歳の男性)が自宅隔離中に生活守則を破って家族と食事をしたことが明らかになった。このため家族2人が感染した。
今後、1級感染病の流行で医薬品などの急激な物価上昇、供給不足が発生する場合、保健福祉部長官が公表した期間はマスク・消毒剤の国外輸出・搬出を禁止できる。感染病危機警報段階が「注意」以上なら社会福祉施設を利用する子ども・高齢者など感染脆弱階層にマスクを支給できる。
また、福祉部所属の疫学調査官人員は現行の30人から100人以上に増える。一定規模以上の市・郡・区にも疫学調査官を必ず1人以上配置することにした。自治体の首長が防疫官と疫学調査官を任命できる法的根拠も用意した。また医師・薬剤師は患者の診療、処方と調剤時にITS(海外旅行履歴情報提供システム)などで患者の外国訪問情報を確認することが義務づけられた。検疫法改正案は患者や感染が疑われる患者でなくとも、感染病発生地域から入国したり該当地域を経由した外国人に対して出入国を防ぐことができる条項を新たに設けた。医療法改正案は、医療関連感染監視システムの構築・運営主体が福祉部長官であることを明示した。
ただ、感染病予防法改正案の施行時期はこの日の福祉委に出席した朴凌厚(パク・ヌンフ)福祉部長官の要請で繰り上げられた。当初は公布から6カ月後または6月4日と規定したが、一部の条項は公布後即時に、関連罰則などに関する条項は公布1カ月後に調整された。検疫法改正案は公布後すぐに施行される。
コロナ3法改正案は26日に予定された国会法制司法委員会を経て本会議に上程される見通しだ。与野党間で大きな隔たりはなく、2月の臨時国会で通過する可能性が高い。
この日の福祉委全体会議で議決された感染病予防法改正案によると、感染病自宅隔離の対象者が指針を違反する場合、1年以下の懲役または1000万ウォン(約93万円)以下の罰金を科すことが可能だ。現行法では300万ウォン以下の罰金と定められている。自宅隔離中に外出したり他人と接触したりする場合、罰則が大幅に強化される。新型コロナ感染拡大の過程では15人目の患者(43歳の男性)が自宅隔離中に生活守則を破って家族と食事をしたことが明らかになった。このため家族2人が感染した。
今後、1級感染病の流行で医薬品などの急激な物価上昇、供給不足が発生する場合、保健福祉部長官が公表した期間はマスク・消毒剤の国外輸出・搬出を禁止できる。感染病危機警報段階が「注意」以上なら社会福祉施設を利用する子ども・高齢者など感染脆弱階層にマスクを支給できる。
また、福祉部所属の疫学調査官人員は現行の30人から100人以上に増える。一定規模以上の市・郡・区にも疫学調査官を必ず1人以上配置することにした。自治体の首長が防疫官と疫学調査官を任命できる法的根拠も用意した。また医師・薬剤師は患者の診療、処方と調剤時にITS(海外旅行履歴情報提供システム)などで患者の外国訪問情報を確認することが義務づけられた。検疫法改正案は患者や感染が疑われる患者でなくとも、感染病発生地域から入国したり該当地域を経由した外国人に対して出入国を防ぐことができる条項を新たに設けた。医療法改正案は、医療関連感染監視システムの構築・運営主体が福祉部長官であることを明示した。
ただ、感染病予防法改正案の施行時期はこの日の福祉委に出席した朴凌厚(パク・ヌンフ)福祉部長官の要請で繰り上げられた。当初は公布から6カ月後または6月4日と規定したが、一部の条項は公布後即時に、関連罰則などに関する条項は公布1カ月後に調整された。検疫法改正案は公布後すぐに施行される。
コロナ3法改正案は26日に予定された国会法制司法委員会を経て本会議に上程される見通しだ。与野党間で大きな隔たりはなく、2月の臨時国会で通過する可能性が高い。
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