2015年、朴槿恵(パク・クネ)政府と日本政府が合意した「韓日慰安婦合意」が違憲かどうかの決定が今月27日、発表される。憲法裁判所は27日対審判定でカンさんなど慰安婦被害者が政府の慰安婦合意が違憲であることを確認してほしいとして起こした憲法訴訟事件を決定すると23日、明らかにした。
今回の憲法裁判所の判断は2011年憲法裁判所が慰安婦被害者に対して韓国政府が具体的な努力をしないこと(不作為)に対する違憲決定以降慰安婦被害者に対する2回目の決定だ。
外交部は当時憲法裁判所の決定以降日本政府と慰安婦協議を始めた。その後、朴槿恵政府は4年ぶりの2015年12月28日慰安婦協約を妥結した。この協約に対して憲法裁判所が違憲の是非を再び判断することだ。
合意文には日本政府が慰安婦被害者に対する責任を認めて韓国政府が設立する支援財団に100億ウォン(約9憶4000万円)を拠出するという内容が含まれた。
しかし、合意の条件で韓国政府が日本政府に慰安婦問題を再び問題にしないことにする内容が含まれ、不公正合意ではないかという指摘が提起された。特に、日本政府が合意文発表後、国連側に「慰安婦強制連行は証拠がない」という立場を送るなど既存の主張を繰り返して論議は拡大した。
これを受け、カンさんらは2016年3月「慰安婦問題合意で人間の尊厳と価値、外交的に保護される権利、財産権などを侵害された」として憲法訴訟を起こした。
また、合意の過程で慰安婦被害者の声が排除されながら「手続き参加権および知る権利も侵害された」と強調した。朴槿恵政府は当時「多数の慰安婦被害者の意見を取りまとめた」として「被害者の権利が侵害されなかった」という立場を明らかにしてきた。一部の反対意見があったが、多数の被害者から合意に対する同意を得たということだ。
これについて法曹界と外交部内では憲法裁判所が却下するだろうと用心深く予測する雰囲気だ。
憲法裁判所はこの事件に4年近くの時間をかけてきた。一部では憲法裁判所が外交的摩擦を懸念して決定を先送りするのではないかという指摘も出た。これについて憲法裁判所は当事者の憲法的権利侵害の是非だけが考慮されただけで外交的問題は考慮の対象でないという立場を明らかにしたことがある。
この日、憲法裁判所の判断結果は韓日関係にも影響を及ぼすものとみられる。ただし、すでに文在寅(ムン・ジェイン)政府が韓日慰安婦合意にともなう慰安婦財団を解散して合意を事実上破棄した状況だと2012年と2018年大法院(最高裁)の強制徴用被害者の勝訴判決には影響がないものとみられる。
憲法裁判所が違憲、または合憲決定を下しても政府の政策に変わりがない可能性が大きいためだ。ただし、憲法裁判所が違憲決定を下せば政府は違憲的状況を解決するために努力しなければならない。日本側では違憲決定時、強く反発する可能性が大きい。
2012年と2018年大法院(最高裁)の強制徴用原告(強制徴用被害者)の勝訴判決以降、韓日政府は1965年韓日請求権協定にともなう強制徴用被害者の個人請求権が消滅をめぐる判断を覆し、現在まで葛藤を繰り広げている。
韓国政府は11月慰安婦合意にともなう「和解・癒やし財団」を解散した。その後、韓日合意により日本が当時支給した100億ウォンに対する処理の手続きを苦心している。日本側では100億ウォンが返還される場合、合意の破棄に該当すると判断して既存の合意決定を維持するという立場だ。
今回の憲法裁判所の判断は2011年憲法裁判所が慰安婦被害者に対して韓国政府が具体的な努力をしないこと(不作為)に対する違憲決定以降慰安婦被害者に対する2回目の決定だ。
外交部は当時憲法裁判所の決定以降日本政府と慰安婦協議を始めた。その後、朴槿恵政府は4年ぶりの2015年12月28日慰安婦協約を妥結した。この協約に対して憲法裁判所が違憲の是非を再び判断することだ。
合意文には日本政府が慰安婦被害者に対する責任を認めて韓国政府が設立する支援財団に100億ウォン(約9憶4000万円)を拠出するという内容が含まれた。
しかし、合意の条件で韓国政府が日本政府に慰安婦問題を再び問題にしないことにする内容が含まれ、不公正合意ではないかという指摘が提起された。特に、日本政府が合意文発表後、国連側に「慰安婦強制連行は証拠がない」という立場を送るなど既存の主張を繰り返して論議は拡大した。
これを受け、カンさんらは2016年3月「慰安婦問題合意で人間の尊厳と価値、外交的に保護される権利、財産権などを侵害された」として憲法訴訟を起こした。
また、合意の過程で慰安婦被害者の声が排除されながら「手続き参加権および知る権利も侵害された」と強調した。朴槿恵政府は当時「多数の慰安婦被害者の意見を取りまとめた」として「被害者の権利が侵害されなかった」という立場を明らかにしてきた。一部の反対意見があったが、多数の被害者から合意に対する同意を得たということだ。
これについて法曹界と外交部内では憲法裁判所が却下するだろうと用心深く予測する雰囲気だ。
憲法裁判所はこの事件に4年近くの時間をかけてきた。一部では憲法裁判所が外交的摩擦を懸念して決定を先送りするのではないかという指摘も出た。これについて憲法裁判所は当事者の憲法的権利侵害の是非だけが考慮されただけで外交的問題は考慮の対象でないという立場を明らかにしたことがある。
この日、憲法裁判所の判断結果は韓日関係にも影響を及ぼすものとみられる。ただし、すでに文在寅(ムン・ジェイン)政府が韓日慰安婦合意にともなう慰安婦財団を解散して合意を事実上破棄した状況だと2012年と2018年大法院(最高裁)の強制徴用被害者の勝訴判決には影響がないものとみられる。
憲法裁判所が違憲、または合憲決定を下しても政府の政策に変わりがない可能性が大きいためだ。ただし、憲法裁判所が違憲決定を下せば政府は違憲的状況を解決するために努力しなければならない。日本側では違憲決定時、強く反発する可能性が大きい。
2012年と2018年大法院(最高裁)の強制徴用原告(強制徴用被害者)の勝訴判決以降、韓日政府は1965年韓日請求権協定にともなう強制徴用被害者の個人請求権が消滅をめぐる判断を覆し、現在まで葛藤を繰り広げている。
韓国政府は11月慰安婦合意にともなう「和解・癒やし財団」を解散した。その後、韓日合意により日本が当時支給した100億ウォンに対する処理の手続きを苦心している。日本側では100億ウォンが返還される場合、合意の破棄に該当すると判断して既存の合意決定を維持するという立場だ。
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