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パワハラ役員の経営復帰を阻止…「趙顕娥-チョ・ヒョンミン法」発議

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

趙顕娥(チョ・ヒョンア)氏、チョ・ヒョンミン氏

「改正法律案」によると、航空会社の業務と直接関連する法を違反して罰金刑以上を宣告された場合、執行終了(または免除)日から5年間は航空会社の役員になれないという内容だ。現行の「航空事業法」は、禁錮以上の実刑を言い渡された場合は執行終了日から3年間、執行猶予付きの場合は執行猶予期間、役員選任を制限している。


現行の法律によると、航空機安全運航阻害暴行・強要・業務妨害などで懲役10月、執行猶予2年を言い渡された趙顕娥前副社長は、執行猶予期間が終了する2019年末に大韓航空の役員への復帰が可能だ。現在、趙前副社長は大韓航空ではなくグループ系列会社の経営の一線に復帰し、業務を遂行している。




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