趙顕娥(チョ・ヒョンア)氏、チョ・ヒョンミン氏
「改正法律案」によると、航空会社の業務と直接関連する法を違反して罰金刑以上を宣告された場合、執行終了(または免除)日から5年間は航空会社の役員になれないという内容だ。現行の「航空事業法」は、禁錮以上の実刑を言い渡された場合は執行終了日から3年間、執行猶予付きの場合は執行猶予期間、役員選任を制限している。
現行の法律によると、航空機安全運航阻害暴行・強要・業務妨害などで懲役10月、執行猶予2年を言い渡された趙顕娥前副社長は、執行猶予期間が終了する2019年末に大韓航空の役員への復帰が可能だ。現在、趙前副社長は大韓航空ではなくグループ系列会社の経営の一線に復帰し、業務を遂行している。
これに対し蔡議員は「航空会社の業務が国民の生命・安全と直結するという点を勘案すると、業務関連の不法行為者が役員として会社の意思決定に関与することをよりいっそう強く遮断する必要がある」とし「国民の財産を守る金融機関の場合、業務関連法律を違反した者は罰金刑だけでも5年間は役員になれない点と比べ、航空事業法の役員失格条件は顕著に低い」と指摘した。
蔡議員が発議した改正案が通過する場合、趙顕娥前副社長は7年間(執行猶予期間2年+終了後5年)、大韓航空の役員に復帰できない。未登記役員として経営に復帰することもできない。また「水かけパワハラ」騒動のチョ・ヒョンミン専務も大韓航空の未登記役員をあきらめなければならない。
蔡議員は「役員が会社に寄与するどころか、回航と暴行で安全を脅かして会社の業務に支障をきたし、職員に被害を与えたとすれば、役員としての資格と資質に根本的な問題がある」とし「資質のない者が単にオーナー一家という理由だけで会社の経営を引き受けることはあってはならない」と法案発議の趣旨を説明した。
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