韓国外交部が、日本領事館前の慰安婦少女像を移転するよう釜山(プサン)東区庁に公文書を送って論争が起きている中、鍾路区(チョンノグ)が法的に少女像を管理するための行動に出た。昨年、区議会に提出された「鍾路区都市空間芸術条例」改定案が、早ければことし4月の本会議上程を控えている。
日本大使館前の少女像が初めて設置されたのは2011年で、女性家族部が鍾路区(チョンノグ)に協調を求めながらだった。だが、法的枠外にある造形物で、明確な管理規定がない状態だ。今回上程される条例改定案は、「公共施設に設置する銅像、記念塔、記念碑、環境造形物、象徴造形物、記念造形物」などを「公共造形物」に規定し、区が管理するよう定める内容を骨子とする。区レベルで管理台帳を作成し、年1回以上、像の状態を点検し、き損されている場合、補修のための措置を取るなど法的な管理を受けることになる。
それだけでなく、このような「公共造形物」を移転したり撤去したりする場合、設置主にこれを通知しなければならないと同時に鍾路区都市空間芸術委員会の審議結果に従わなければならない。少女像の無断撤去を防ぐ法的安全装置という解釈だ。
ソウル鍾路区が条例改定に動くことで、日本総領事館が位置する釜山東区に対する条例制定の声はより強まるものと見られる。これに先立ち、外交部が「少女像移転」公文書を発送して以降、市民団体は「釜山市と東区が積極的に条例制定に動け」と要求していた。
日本大使館前の少女像が初めて設置されたのは2011年で、女性家族部が鍾路区(チョンノグ)に協調を求めながらだった。だが、法的枠外にある造形物で、明確な管理規定がない状態だ。今回上程される条例改定案は、「公共施設に設置する銅像、記念塔、記念碑、環境造形物、象徴造形物、記念造形物」などを「公共造形物」に規定し、区が管理するよう定める内容を骨子とする。区レベルで管理台帳を作成し、年1回以上、像の状態を点検し、き損されている場合、補修のための措置を取るなど法的な管理を受けることになる。
それだけでなく、このような「公共造形物」を移転したり撤去したりする場合、設置主にこれを通知しなければならないと同時に鍾路区都市空間芸術委員会の審議結果に従わなければならない。少女像の無断撤去を防ぐ法的安全装置という解釈だ。
ソウル鍾路区が条例改定に動くことで、日本総領事館が位置する釜山東区に対する条例制定の声はより強まるものと見られる。これに先立ち、外交部が「少女像移転」公文書を発送して以降、市民団体は「釜山市と東区が積極的に条例制定に動け」と要求していた。
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