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大韓航空前副社長、航路変更罪で有罪…懲役1年宣告

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

趙顕娥前大韓航空副社長(写真=中央フォト)

ソウル西部地裁第12刑事部(オ・ソンウ部長判事)は、航空保安法上の航空機航路変更および航空機安全運航阻害暴行と、刑法上の強要および業務妨害、偽計による公務執行妨害など5種類の容疑で拘束起訴された趙前副社長に対して「航空保安法42条は偽計または威力として航路を変更させ正常業務を妨害したことを構成要件としているため、事務長の業務を妨害したとみるべき」と明らかにした。


裁判所は合わせて「リターンおよびゲートインの許可を受けて戻ったことは航路を変更したとみるべき」としながら「機長は被告人趙顕娥が航空機内で暴言を吐いて乗務員の下機を求めた事実を知り、その威勢と威力におされてゲートリターン決めたとみられる」と判断した。




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