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大韓航空前副社長、航路変更罪で有罪…懲役1年宣告

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

趙顕娥前大韓航空副社長(写真=中央フォト)

裁判所が「ナッツリターン」事件で拘束起訴されている趙顕娥(チョ・ヒョンア)前大韓航空副社長に対して1審裁判所が航路変更および業務妨害容疑対して有罪の判決を下し、懲役1年の実刑を言い渡した。12日午後3時、趙前副社長の1審宣告公判で裁判所は「『空路だけが航路』という趙顕娥の主張は理由がない」としながナッツリターン航空機の航路変更罪を認めた。

ソウル西部地裁第12刑事部(オ・ソンウ部長判事)は、航空保安法上の航空機航路変更および航空機安全運航阻害暴行と、刑法上の強要および業務妨害、偽計による公務執行妨害など5種類の容疑で拘束起訴された趙前副社長に対して「航空保安法42条は偽計または威力として航路を変更させ正常業務を妨害したことを構成要件としているため、事務長の業務を妨害したとみるべき」と明らかにした。

裁判所は合わせて「リターンおよびゲートインの許可を受けて戻ったことは航路を変更したとみるべき」としながら「機長は被告人趙顕娥が航空機内で暴言を吐いて乗務員の下機を求めた事実を知り、その威勢と威力におされてゲートリターン決めたとみられる」と判断した。


また「目撃者と乗務員の主張を総合すると、航路変更に対する故意がなかったという主張は受け入れがたい」と明らかにした。

趙前副社長は乗務員の堅果類サービス方法を問題にしてパク・チャンジン事務長などに暴言・暴行行為を行い、航空機を搭乗ゲートに戻すランプリターンを指示してパク事務長を強制的に飛行機から降ろした容疑をもたれている。また、Y常務とともに、その後行われた国土部調査の全過程にわたって介入し、調査業務を妨害した容疑も受けている。

同日の宣告を控えて趙前副社長は裁判所に6回の反省文を提出した。



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