日本の裁判所が、盗掘の疑いのある日本国内の韓国文化財返還を求める韓国市民団体が起こした調停申請を受け入れなかった。
東京簡易裁判所(以下、裁判所)は5日、調停申請を出した韓国市民団体「文化財取り戻し」の関係者と被申請者側である東京国立博物館運営者の国立文化財機構の関係者が参加した審理で「調停不成立」判断を下したと、同市民団体代表の慧門(ヘムン)僧侶が明らかにした。
裁判所は同市民団体が該当文化財の所有者ではないとの理由で却下決定を下したと慧門僧侶は伝えた。
同市民団体は今年8月、東京国立博物館内の「小倉コレクション」文化財のうち、朝鮮王室や慶州金冠塚(クムグァンチョン)の遺物、昌寧(チャンニョン)出土の遺物など日帝強占期に盗掘されたと推定される34点について、所蔵を取り止めるよう求める調停申請を東京簡易裁判所に出していた。
小倉コレクションは日本人事業家の小倉武之助(1870~1964)が1910~1950年代に韓半島(朝鮮半島)全域で収集した1000点余りの文化財で、小倉氏の死後である1982年に彼の息子が東京国立博物館に寄贈したものだ。
東京簡易裁判所(以下、裁判所)は5日、調停申請を出した韓国市民団体「文化財取り戻し」の関係者と被申請者側である東京国立博物館運営者の国立文化財機構の関係者が参加した審理で「調停不成立」判断を下したと、同市民団体代表の慧門(ヘムン)僧侶が明らかにした。
裁判所は同市民団体が該当文化財の所有者ではないとの理由で却下決定を下したと慧門僧侶は伝えた。
同市民団体は今年8月、東京国立博物館内の「小倉コレクション」文化財のうち、朝鮮王室や慶州金冠塚(クムグァンチョン)の遺物、昌寧(チャンニョン)出土の遺物など日帝強占期に盗掘されたと推定される34点について、所蔵を取り止めるよう求める調停申請を東京簡易裁判所に出していた。
小倉コレクションは日本人事業家の小倉武之助(1870~1964)が1910~1950年代に韓半島(朝鮮半島)全域で収集した1000点余りの文化財で、小倉氏の死後である1982年に彼の息子が東京国立博物館に寄贈したものだ。
この記事を読んで…