下請け会社から金品や接待を受けた韓国電力子会社の職員が実刑を言い渡された。裁判所は性接待なども対価性があれば賄賂罪に該当すると判断した。
ソウル高裁は収賄などの疑いで起訴された元韓国南東発電次長のS(55)に懲役1年、追徴金834万ウォン(約70万円)を言い渡したと19日、明らかにした。
S元次長は07-11年、霊興火力発電所建設工事を監督する業務を担当した。この過程で自分が管理する部分の工事を引き受けた下請け会社の職員から計15回にわたり834万ウォン相当の接待を受けた。このうち3回は自分が別に飲んだ代金を下請け会社の職員に支払わせた。
S元次長は“性接待”を受け、飲み代を代わりに支払わせた点などはすべて認めながらも、不正な請託や職務とは関係がないと主張したが、受け入れられなかった。ソウル高裁は接待の対価性をすべて認めた。
S元次長が受けた接待の費用は10万ー50万ウォンと比較的少ない金額だった。しかしすべて収賄と判断し、追徴金に含めた。
ソウル高裁は「接待した人たちはすべてS元次長の直接的な監督を受ける下請け会社の職員。業務との関連性に関係なく、事実上影響力を行使できる位置にいた」とし「S元次長らもこの地位を利用して接待などを積極的に要求しただけに、収賄などの疑いが認められる」と述べた。
実刑の理由については「発電所は国民の生活と安全に相当な影響を及ぼすため、発電所の建設に携わる者は清廉でなければならない」とし「長期間にわたり金品と接待を受けただけでなく、性接待まで受け、罪質が良くない」と説明した。
ソウル高裁は収賄などの疑いで起訴された元韓国南東発電次長のS(55)に懲役1年、追徴金834万ウォン(約70万円)を言い渡したと19日、明らかにした。
S元次長は07-11年、霊興火力発電所建設工事を監督する業務を担当した。この過程で自分が管理する部分の工事を引き受けた下請け会社の職員から計15回にわたり834万ウォン相当の接待を受けた。このうち3回は自分が別に飲んだ代金を下請け会社の職員に支払わせた。
S元次長は“性接待”を受け、飲み代を代わりに支払わせた点などはすべて認めながらも、不正な請託や職務とは関係がないと主張したが、受け入れられなかった。ソウル高裁は接待の対価性をすべて認めた。
S元次長が受けた接待の費用は10万ー50万ウォンと比較的少ない金額だった。しかしすべて収賄と判断し、追徴金に含めた。
ソウル高裁は「接待した人たちはすべてS元次長の直接的な監督を受ける下請け会社の職員。業務との関連性に関係なく、事実上影響力を行使できる位置にいた」とし「S元次長らもこの地位を利用して接待などを積極的に要求しただけに、収賄などの疑いが認められる」と述べた。
実刑の理由については「発電所は国民の生活と安全に相当な影響を及ぼすため、発電所の建設に携わる者は清廉でなければならない」とし「長期間にわたり金品と接待を受けただけでなく、性接待まで受け、罪質が良くない」と説明した。
この記事を読んで…