天安艦事故で死亡した故シン・ソンジュン上士の遺族たちが補償金問題で訴訟を起こした。
2日、水原地方裁判所などによればシン上士の父シン・グクヒョンさん(59)は先月10日、水原地方裁判所にシン上士の生母を相手取って相続制限訴訟を起こした。
シンさんは「息子が残した財産と補償金、保険金、寄付が、28年前に別れた生母に渡るのは正当ではないと判断し、訴訟を申し立てた」と述べた。
シン上士の生母は1983年に家出、翌年シンさんと離婚し、子供たちと連絡も絶って暮らした。
しかし天安艦遺族支給分のうち軍人死亡補償金の半分である1億ウォンをすでに親という資格で支払ってもらったという。また軍で加入した死亡保険である福祉制度団体保険支給額(1億ウォン)の半分を受けとる予定だということだ。
民法上、最優先の相続者は配偶者、子供の順だ。しかし未婚であるシン上士の場合、親が第1相続者となる。このために両親が別に子供の軍人死亡補償金と軍の死亡保険金を申請した場合、親にそれぞれ補償金の半分が支給される。
シン上士の父親は「離婚後、子供たちと会ったこともなく、別に家庭を築いた人が今になって補償金をもらうなんてひどすぎる欲だ」とし「養育寄与度や離婚など個人の特別な事情と関係なくきっぱり半々ずつ分けるのは軍人年金法などの盲点であるだけに、裁判所の判断を待つ」と話している。
これに対してシン上士の生母は「私が子供を生まなかったら育てることもできなかったはず」とし「弁護士を選んで訴訟に積極的に対応する」と話した。
2日、水原地方裁判所などによればシン上士の父シン・グクヒョンさん(59)は先月10日、水原地方裁判所にシン上士の生母を相手取って相続制限訴訟を起こした。
シンさんは「息子が残した財産と補償金、保険金、寄付が、28年前に別れた生母に渡るのは正当ではないと判断し、訴訟を申し立てた」と述べた。
シン上士の生母は1983年に家出、翌年シンさんと離婚し、子供たちと連絡も絶って暮らした。
しかし天安艦遺族支給分のうち軍人死亡補償金の半分である1億ウォンをすでに親という資格で支払ってもらったという。また軍で加入した死亡保険である福祉制度団体保険支給額(1億ウォン)の半分を受けとる予定だということだ。
民法上、最優先の相続者は配偶者、子供の順だ。しかし未婚であるシン上士の場合、親が第1相続者となる。このために両親が別に子供の軍人死亡補償金と軍の死亡保険金を申請した場合、親にそれぞれ補償金の半分が支給される。
シン上士の父親は「離婚後、子供たちと会ったこともなく、別に家庭を築いた人が今になって補償金をもらうなんてひどすぎる欲だ」とし「養育寄与度や離婚など個人の特別な事情と関係なくきっぱり半々ずつ分けるのは軍人年金法などの盲点であるだけに、裁判所の判断を待つ」と話している。
これに対してシン上士の生母は「私が子供を生まなかったら育てることもできなかったはず」とし「弁護士を選んで訴訟に積極的に対応する」と話した。
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