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東方神起(トンバンシンギ)のジェジュン(ヒーロー)・ユチョン(ミッキー)・ジュンス(シア)と所属事務所SMエンターテイメントが21日、専属契約効力停止仮処分申請に対する初めての法廷審理で、お互いの立場の違いを確認した。
今月初め報道資料で明らかにした双方の立場に変化がないうえ、主要争点をめぐる双方の立場の差が大きく、和解の可能性は低いとみられる。 双方は3週後の9月11日までに裁判所に追加資料を提出することにした。
申請人である東方神起のメンバー3人の弁護を引き受けた世宗(セジョン)法務法人はこの日の審理で、「3人のメンバーが専属契約効力停止仮処分申請を出すことになった核心理由は13年間の長期契約が持つ不当性」と強調した。
その理由として「東方神起のメンバーは専属契約を解除する場合、総投資金の3倍と収益の2倍に相当する違約金を負担しなければならず、契約に束縛されるしかない。 適切な金銭的報酬を受けられず、SM側にさまざまな方法で収益内容確認を要請したが、営業秘密として拒否され、証拠保全申請まですることになった」と説明した。
これに対しSMエンターテイメント側は「公正取引委員会(公取委)標準約款勧告事項にも歌手は7年と規定されておらず、海外活動歌手の場合、契約期間に制限がない例外条項をおいている。 アーティスト1人を育てるのに3-4年の投資期間が必要で、海外進出アーティストの場合、言語教育や現地投資費用など国内アーティストの2-3倍以上の投資金がかかることを考慮すれば、13年契約は長くはない」と述べた。
続いて「08年まで東方神起による売上高500億ウォン(約40億円)のうち244億ウォンは費用で、純収益274億ウォンのうち110億ウォンをメンバーに支給した。 09年2月まで計5回にわたり収益率分配などに関する専属契約書を修正し、6カ月ごとに収益精算資料を公開している。 この度にメンバーと親が立ち会って精算資料を確認し、サインしてきた」と明らかにした。
一方、SM側は「法的紛争になって切ないが、この事件をきっかけに東方神起のメンバーとの信頼関係を固めて飛躍できる契機にしたい」とした半面、3人のメンバーは「現在の契約条件のもとではメンバーの念願実現とは距離があり、SM側がこうした環境を作ってくれる可能性は低い。 SM出身のSHINHWA(神話)のように所属事務所が異なってもグループを維持して活動する方法を考えなければならない時期」と強調した。
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