본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

江南の有名脱毛センターの裏切り…皮膚トラブル呼ぶ粉末混ぜる

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
ソウル市民生司法警察団は1日、脱毛管理製品に違法な原料を混ぜて製造・販売した江南(カンナム)の有名脱毛センターを摘発したと明らかにした。

この脱毛センターで販売した製品から化粧品に使うことはできない医薬品成分であるミノキシジルが多量に検出された。ミノキシジルの副作用には皮膚トラブル、頭痛、多毛症、ふけ、頭皮のかゆみなどがある。


今回摘発された製品はオーナーが本人所有の研究所で直接作っており治療・予防効果を担保できなかった。脱毛管理製品は管轄官庁で許認可を受けた製造業者が衛生的な施設と環境を備えた施設で基準に合わせた定量を混ぜて作らなければならない。


オーナーは京畿道利川(キョンギド・イチョン)にある化粧品製造会社に発注した製品を自身が代表を務める忠清南道洪城(チュンチョンナムド・ホンソン)の研究所に納品させた。製品の蓋を開け3~4グラムのミノキシジル粉末を入れ製造した後に脱毛センターの顧客に宅配便で送った。

顧客らと相談する時は、毛髪検査結果が7日後に出て、その結果に合わせて個別に製造するため10日後に配送されると案内した。だが実際には毛髪検査をせず一律的に製品を作って発送していた。

顧客には7日後「お客様の検査結果、弊社の製品を使うことができるという結果が出たのでご案内します」という内容のメッセージを送り毛髪検査をしたかのように偽っていた。

オーナーはこうした形で違法製造した化粧品2種類にシャンプー、エッセンスなどをセットにして24万ウォン(約2万6700円)で販売するなど2019年7月から2022年3月まで39億ウォン相当の製品4万6000個を販売した。

しかしオーナーは2016年ごろに後輩からミノキシジル粉末を譲り受け約4年間保管していたが2020年ごろから洪城の研究所でこれを使い約2年間で1600個程度を売ったと主張している。

民生司法警察団はオーナーを化粧品法違反容疑で立件し送検した。

化粧品法第15条と第36条によると、化粧品に使うことはできない原料を使った化粧品を販売したり販売する目的で製造、輸入、保管、陳列したりする場合には最高3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金が科される。

民生司法警察団のソ・ヨングァン団長は「脱毛を治療し発毛効果を期待するためには医療機関で専門家に正しい診断を受けた上で適切な治療を受けることが最善の方法」と話した。



関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴