2018年10月、韓国大法院全員合議体〔裁判長・金命洙(キム・ミョンス)大法院長、主審・キム・ソヨン最高裁判事〕がヨ・ウンテクさん、シン・チョンスさん、イ・チュンシクさん、キム・ギュスさんなど強制徴用被害者4人が当時新日鉄住金(現日本製鉄)を相手取って起こした1億ウォン(約968万円)の損害賠償請求訴訟再上告審宣告公判で原告勝訴と判決した原審を最終的に確定した。キム・サンソン記者
核心は1965年の韓日協定に対する解釈の違いにあった。韓日協定は第2条第1項で「両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題」を規定し、「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と定めている。
これと関連し大法院は当時、「日帝の不法植民支配にともなう精神的慰謝料に関する損害賠償請求権は韓日協定に含まれていない。韓日協定は未払い賃金など民事上の債務関係解消に向けたものであり、違法行為に対する賠償請求ないしは精神的慰謝料は含まれなかった」と明示した。
これに対しこの日1審裁判所は「韓日協定で強制徴用関連の個人損害賠償請求権も解決されたとみなければならない」として正反対の判断を下した。裁判所は「『完全かつ最終的な解決』『いかなる主張もすることができないものとする』などの韓日協定の条文は『大韓民国国民が日本や日本国民を相手に訴訟で権利を行使することは制限される』という意味と解釈しなければならない」と説明した。
引き続き「(条約法に関する)ウィーン条約により司法的解釈など国内事情だけで国際条約に該当する韓日協定不履行を正当化できない。これは国際法上の禁反言(すでに表明された言動に矛盾する主張の禁止)の原則違反」とした。裁判所は「これに伴い、強制徴用問題は賠償・補償まで解決されたと解釈しなければならない。被害者の損害賠償請求権は韓日協定で完全かつ最終的に解決された請求権に該当する」と結論を出した。
◇大法院も驚き「1審、大法院判決真っ向から覆すと予想できず」
裁判所はさらに踏み込んで大法院判決を批判することもした。「植民支配と徴用の違法性は遺憾ながらいずれも国内法的な法解釈だ。日本を含めどの国も植民支配の違法性を認めておらず、国際法的にも認められたという資料はない」としながらだ。
徴用賠償の韓国大法院判決、1審判事が覆した(2)
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