日本が韓国大法院(最高裁)の徴用判決に反発して1965年韓日請求権協定に基づいた外交的協議を要請してきたことを受け、韓国政府が「65年協定の際に議論できなかった懸案をすべて協議しよう」と逆提案する方針を検討していると、韓日関係に詳しい外交消息筋が13日、伝えた。この消息筋は中央日報との電話インタビューで「慰安婦問題やサハリン同胞問題、韓国居住被爆者賠償問題など65年請求権協定締結当時に議論されることができず両側がそれから個別的に協議してきた懸案を全部テーブルの上に上げようと日本に提案する方針を韓国政府が検討している」と話した。ただし、彼は「日本が提案した協議に応じるかどうかを含んでまだどちらかの方向に結論が出たわけではない」と話した。
日本企業に賠償を命令した大法院の判決に続き、日本企業(新日鉄住金)に対する原告側の資産の差し押さえの申し立てまで裁判所によって受け入れられ、日本政府は9日、韓国政府に外交協議を要請した。協定をめぐる紛争が発生すれば、先に外交上のルートを通じて解決することを定めた65年請求権協定第3条第1項にともなう措置だった。
ボールを渡された韓国政府が実際に慰安婦、サハリン同胞帰国支援、韓国に居住する原爆被害者に対する賠償問題などを含むパッケージ協議を日本に要請する場合、これは「65年請求権協定体制の補完」という新しい話題を投げかけることになる。
その間、韓日関係に精通した学者の間では「65年協定で負債の清算がすべて終わったという日本の主張はとても乱暴な決定だ。不完全な協定だが(とりあえず)そのまま維持する一方で、補完していかなければならない」〔早稲田大学の李鍾元(イ・ジョンウォン)教授、中央日報1月11日付け〕という「65年協定補完論」が提起されてきた。
もちろん、韓国がこのような包括的協議を要請するといっても、日本が応じる可能性が大きくはない。日本としては「慰安婦問題は2015年両国間合意で完全に終結したし、サハリンや原爆賠償問題も現在『紛争』があると規定するような状況ではないため、懸案になっている徴用裁判以外の懸案のための協議は要らない」と主張する可能性が大きい。特に、「請求権問題は65年協定で完全かつ最終的に解決済み」と主張する日本としては「65年協定の際に扱えなかった懸案を共に協議しよう」という韓国の主張をまた一つの約束破棄や合意の再検討主張に追い込む可能性もある。
匿名を要請した外交消息筋は「日本が国際社会に向かって『国際法(65年請求権協定)に違反した韓国がもう協定に規定された外交的協議にも応じない』と非難戦を展開することが確実な状況で、協議を無条件拒否するのも正しくない」として「不完全な65年体制の補完という一段階高い談論を投げかけつつ政府間協議を続ける必要がある」と話した。
日本企業に賠償を命令した大法院の判決に続き、日本企業(新日鉄住金)に対する原告側の資産の差し押さえの申し立てまで裁判所によって受け入れられ、日本政府は9日、韓国政府に外交協議を要請した。協定をめぐる紛争が発生すれば、先に外交上のルートを通じて解決することを定めた65年請求権協定第3条第1項にともなう措置だった。
ボールを渡された韓国政府が実際に慰安婦、サハリン同胞帰国支援、韓国に居住する原爆被害者に対する賠償問題などを含むパッケージ協議を日本に要請する場合、これは「65年請求権協定体制の補完」という新しい話題を投げかけることになる。
その間、韓日関係に精通した学者の間では「65年協定で負債の清算がすべて終わったという日本の主張はとても乱暴な決定だ。不完全な協定だが(とりあえず)そのまま維持する一方で、補完していかなければならない」〔早稲田大学の李鍾元(イ・ジョンウォン)教授、中央日報1月11日付け〕という「65年協定補完論」が提起されてきた。
もちろん、韓国がこのような包括的協議を要請するといっても、日本が応じる可能性が大きくはない。日本としては「慰安婦問題は2015年両国間合意で完全に終結したし、サハリンや原爆賠償問題も現在『紛争』があると規定するような状況ではないため、懸案になっている徴用裁判以外の懸案のための協議は要らない」と主張する可能性が大きい。特に、「請求権問題は65年協定で完全かつ最終的に解決済み」と主張する日本としては「65年協定の際に扱えなかった懸案を共に協議しよう」という韓国の主張をまた一つの約束破棄や合意の再検討主張に追い込む可能性もある。
匿名を要請した外交消息筋は「日本が国際社会に向かって『国際法(65年請求権協定)に違反した韓国がもう協定に規定された外交的協議にも応じない』と非難戦を展開することが確実な状況で、協議を無条件拒否するのも正しくない」として「不完全な65年体制の補完という一段階高い談論を投げかけつつ政府間協議を続ける必要がある」と話した。
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