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韓国検察、脱北漁民強制送還は「違法」に重点…板門店で抵抗する映像が決定的(1)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

2019年4月9日、当時の鄭義溶国家安保室長(左)と金錬鉄統一部長官が対話している。[中央フォト]

2019年11月に脱北漁民2人に対する強制送還事件を捜査している検察が「強制送還は違法な措置だった」ということに重点を置くと伝えられた。最近公開された事件当時の板門店(パンムンジョム)の写真と映像が決定的根拠だ。該当の映像などは脱北漁民が激しく送還を拒否するような姿をとらえていた。

捜査対象側は、脱北漁民が殺人犯で「帰順(亡命)の意思の真正性がなかった」として強制送還が避けられない措置だったものと主張するが、検察は脱北漁民の殺人容疑や帰順意思表明の有無は強制送還の違法性判断に影響を及ぼさないとみている。彼らが殺人犯であろうがなかろうが、帰順意思があろうがなかろうが、憲法上は韓国国民であるため意思に反して強制的に北朝鮮に送還する根拠を探すのは難しいという判断だ。

◇検察「殺人犯でも、帰順意思なくても…強制送還に違法性」


中央日報の取材を総合すると、ソウル中央地検公共捜査3部は脱北漁民2人に対し明確に「北朝鮮に居住する韓国国民」であると判断しているという。大法院(最高裁)と憲法裁判所の判例に従ったものだ。

問題の核心は、事件当時に文在寅(ムン・ジェイン)政権が韓国国民2人を彼らの意志と正反対に北朝鮮に強制的に送った点だ。統一部が12日と18日に公開した板門店での送還当時の写真と映像が送還の強制性を裏付ける。該当映像などは脱北漁民2人が送還されないようその場に座り込んだり、自傷行為や暴れる様子などが収められている。

鄭義溶(チョン・ウィヨン)元青瓦台(チョンワデ、大統領府)国家安全保障室長ら主要捜査対象者は「脱北漁民は一般的な韓国国民ではないのではないか」として強制送還の法的根拠があると主張する。▽難民法第19条第3項「韓国に入国する前に国外で重大な非政治的な罪を犯した場合、難民不認定決定をできる」▽北朝鮮離脱住民法第9条「殺人など重大な非政治的犯罪者に該当する者は保護対象者と決定しないこともある」などの根拠を挙げている。脱北漁民が韓国海軍に拿捕される前に北朝鮮住民16人を殺害したと断定していたりもする。

しかし検察は難民法条項の場合、外国人を対象にしたもので、韓国国民である脱北漁民には適用できないとみる。北朝鮮離脱住民法の条項に対しては殺人などの罪を犯した帰順者を韓国で支援する義務はないという趣旨にすぎず、強制送還の根拠にはならないというのが検察の見解だ。

あるいは脱北漁民が殺人犯だったと仮定しても、正式な捜査と裁判を経ていないため殺人犯と断定することはできず、殺人犯として確定判決が下されたとしても強制送還の根拠にはならないと検察は判断しているという。

また、捜査対象者は「脱北漁民の帰順意思に真正性がなかった」と主張するが、検察は帰順意思の有無は強制送還の違法性を判断する変数にはならないと判断していると伝えられた。帰順の意思がなかったとしても北朝鮮に行くのを拒否する韓国国民を強制的に送還するのは正当化できないということだ。


韓国検察、脱北漁民強制送還は「違法」に重点…板門店で抵抗する映像が決定的(2)

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