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17日、全州(チョンジュ)地裁によると、同地裁刑事第8単独〔朴聖寿(パク・ソンス)判事〕は、暴行致傷や器物損壊などの罪で起訴されたA被告(75)に罰金300万ウォン(約34万円)を言い渡した。
A被告は昨年6月、全北(チョンブク)特別自治道全州市徳津区(トクジング)の訪問販売事務所で、債務者のBさん(62)にキムチの汁が入った袋を投げつけた。さらに、破れた袋を振り回し、事務所の壁や天井、コンピューターなどに汁をまいたとして起訴された。
調べによると、A被告の夫は2019年にBさん夫妻に7000万ウォンを貸したが、返済を受けていなかった。A被告は夫に代わってBさんを訪ね、犯行に及んだという。
裁判所は、犯行の手口や被害者らと示談が成立していないことなどを不利な事情とみなした。そのうえで、貸した金を返してもらえなかったという犯行の動機なども含め、量刑に関わる事情を総合的に考慮して刑を決めたと説明した。
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