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3人死亡の西小門高架車道崩落…工事を発注したソウル市も「重処法」適用されるか

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

27日、ソウル西大門区(ソデムング)の西小門(ソソムン)高架車道崩落事故現場で関係者がコンクリートコアの採取を行っている。コンクリートコアの採取は事故原因や構造物の安全性を確認する核心的な調査作業だ。ニュース1

韓国ソウルの西小門(ソソムン)高架車道撤去現場で3人が死亡した崩落事故に対する捜査が始まり、処罰の対象がどの範囲まで及ぶかに注目が集まっている。撤去施工会社だけでなく工事を発注したソウル市まで処罰が可能かどうかが争点として浮上した。27日、警察などはこの事故の各責任者に重大災害処罰法(重処法)、産業安全保健法(産安法)違反などを適用できるか捜査に着手した。法曹界ではソウル市まで責任を問えるかどうかは、施工・監理の過程でどれほど実質的な支配力を行使したかが鍵になると口をそろえた。




◇ソウル市は発注者か、請負人か


産安法は通常、工事を発注したという理由だけでは請負人の安全保健措置責任を負わせない。一般的に施工会社に事業を任せた時点で工事現場は施工会社の管理領域となる。ただし、ソウル市を単なる発注者ではなく施工を統括した請負人と見なす場合、問題は異なってくる。産安法上、請負人は建設工事現場を統括・管理し、下請け業者の労働者が死亡した場合に刑事責任を負う。大法院(最高裁に相当)は2020年6月3日、仁川(インチョン)港の水門補修工事中に死亡事故が発生したことに関連し、仁川港湾公社を単なる建設工事の発注者ではなく請負人と判断し、崔埈彧(チェ・ジュヌク)元社長に有罪を言い渡した。大法院は「崔元社長らは水門定期補修工事の過程で発生しうる産業災害の予防に関連した有害・危険要素に対して実質的な支配・管理権限を持っていた」と説明した。発注者の場合でも実際の役割に応じて請負人に準ずる責任を負わせる事例もある。労働法専門のキム・ナムソク弁護士は「実質的に発注者が高架道路を管理監督する場合には請負人に準じて責任を負わせた判例もある」とし、「契約書上、解体工事においてソウル市がどの程度管理・監督を行うかなどによって、完全に免責されるとは見なせない」と述べた。

◇実質的な支配・運営・管理の有無が争点

重処法においてもソウル市が実質的な支配・運営・管理を行っていたかどうかが争点となる。部長判事出身の弁護士は「重処法が適用されるためには安全管理を責任とする地位にあることが必要だ」とし、「基本的に施工を行ったのは工事業者であるため、ソウル市まで及ぶことは容易ではない」と説明した。一方、検察官出身の弁護士は「ソウル市は高架道路自体については支配・運営・管理の責任がある」とし「安全に関する委任を副市長などに委任するなどの内容がなければ市長まで責任を問うことができる」と述べた。これとは別に、事故前に危険の兆候を報告されながらも作業中止・立入禁止などの必要な措置を取らなかった状況が判明した場合、ソウル市の関係者にも業務上過失致死傷などが適用されうる。



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