7日、ソウルの医療機器販売店に医療用注射針が陳列されている。写真は記事の内容とは無関係。[写真 聯合ニュース]
食品医薬品安全処は13日、「注射器と注射針の買い占めと売り惜しみ行為の禁止などに関する告示」を14日から施行すると明らかにした。今回の措置は中東情勢不安の余波で物量確保に向け買い占め動きが現れたのに伴ったのだ。告示は6月30日まで一時的に施行される。
買い占めと売り惜しみ行為禁止物品は注射器と注射針だ。注射器と注射針の製造・販売業者は暴利を目的にこれを過多に保管したり特定購入先に過多に販売できない。
告示によると、注射器と注射針の製造・販売業者は製品を昨年の月平均販売量の150%を超過して5日以上保管できない。また、昨年の月平均販売量の110%を超過する販売行為も禁止される。新規事業者ならば製造・購入日から10日以内に販売しなかったり返還しない行為も禁止される。特定購入先に対して昨年12月から今年2月までの月平均販売量を超えて販売する行為もやはり制限される。
こうした行為が摘発されれば物価安定に関する法律に基づき3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金が科される。
食品医薬品安全処は買い占めと売り惜しみの取り締まりに向け「注射器と注射針の買い占め売り惜しみ行為申告センター」を設置、運営する。申告された内容に対しては法律違反かどうかを点検し、必要ならば告発などの措置を取る予定だ。また、常時モニタリングにより現場で予想される買い占めと売り惜しみは保健福祉部と公正取引委員会など関係官庁と共有し汎政府レベルで厳しく対応する方針だ。
食品医薬品安全処のオ・ユギョン処長は、「危機状況を利用した市場かく乱行為には断固として対応し、買い占めと売り惜しみなどの違法行為が摘発されれば刑事処罰などを通じて強力に措置するだろう」と明らかにした。
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