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北朝鮮に向かった無人機、尹前大統領を起訴した「一般利敵罪」適用可能か

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

北朝鮮労働新聞は昨年9月と今月4日に韓国発の無人機を北朝鮮軍が強制墜落させたと10日、報道した。北朝鮮メディアがこの日に公開した無人機の残骸。 [労働新聞=ニュース1]

韓国の無人機が上空に浸透して撃墜したと北朝鮮が発表した後、李在明(イ・ジェミョン)大統領が軍警合同チームを構成して厳正に捜査するよう指示し、いかなる容疑が適用されるかに関心が集まっている。

李大統領が「事実なら韓半島(朝鮮半島)の平和と国家安保を脅かす重大犯罪」と指摘しただけに、一部では一般利敵容疑を適用するべきだと主張している。これに先立ち2024年にも12・3戒厳宣言を控え、10、11月に軍無人機が北朝鮮に浸透した。内乱特検チームは捜査の結果、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領、金竜顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官らが戒厳宣言環境を形成する目的だったという結論を出し、一般利敵容疑で起訴した。


しかし法曹界では「状況が異なる」と説明する。この容疑を適用するには敵国に軍事上の利益を提供したり、韓国の軍事上の利益を害したりするべきだが、その点が明確でないということだ。ある現職公安検事は「一般利敵罪は『敵を助ける行為』を処罰しようとする趣旨で作ったものだが、北側さえも『敵対行為』と規定した無人機浸透をこの容疑で処罰するのは難しいとみられる」と話した。2023年にも国内のある同好会が自ら製作した無人機で北朝鮮の金剛山(クムガンサン)一帯を飛行して撮影したが、一般利敵罪で処罰されていない。


法曹界では航空安全法、南北交流協力法違反容疑が適用可能とみている。当初、航空安全法上、外部にぶら下げた物が2キロ未満の無人機は統制区域または飛行禁止区域も国土交通部長官の承認なく飛行させることができたが、昨年12月の法改正で重さ基準が削除され、すべての無人機に適用可能な状況だ。南北交流協力法は統一部長官の承認なく北朝鮮に物を搬出したり通信交流したりすることを禁止している。政府は脱北民団体の対北朝鮮ビラ散布に対してを2件の法で制裁、法的措置を取ってきた。



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