第3地域軍事裁判所 [聯合ニュース]
第3地域軍事裁判所は11日、一般利敵、軍事機密漏洩、不正後収賄罪、情報通信網法違反、性売買処罰法違反など容疑で起訴されたAに懲役5年と約1800万ウォン(約190万円)追徴命令を言い渡した
公訴事実によると、兵長Aは昨年8月の休暇期間に中国北京で中国情報組織の組織員と会った。情報員に抱き込まれたAはスマートフォンのIP伝送プログラムを通じて軍事機密を渡すことを約束した。
Aは父が韓国人、母が中国人で、2003年に中国で生まれ、2008年に5カ月間ほど韓国で生活したのを除いて中国北京で過ごしたことが把握された。Aは母方の祖父母と暮らしたが、母方の祖父は2005年に退役した中国ロケット軍将校だった。
部隊に復帰したAは韓米連合演習「乙支(ウルチ)フリーダムシールド(UFS)」関連文書を探し出して送るという指令を受け、部隊のPCを利用して関連資料を送った。この文書は米軍が作成して韓国軍に伝えたもので、在韓米軍駐屯地の名称と兵力増援計画、有事において敵の精密打撃対象となる標的の位置などが含まれていた。
また、韓米連合演習の業務担当者の所属・階級・姓名・連絡先など個人情報と韓米連合司令部の教範目録なども中国に渡ったことが明らかになった。Aは軍事機密を渡した対価として7回にわたり約1800万ウォンを受けた。
拘束状態で起訴されたAは容疑を否認したが、受け入れられなかった。裁判所は「国防の義務を遂行する現役軍人が大韓民国の安全を脅かす勢力に同意したという点で、相応の処罰が必要だ」とし「中国に渡って組織員と3回接触し、利敵の対価として相当な金額を受けた点、犯行を容易にするため装備を無断で領内に搬入するなど緻密に犯行した点で罪質は非常に良くない。ただ、今まで他の刑事処罰の前歴がない点と誤りを反省している点を参酌して刑を定めた」と判示した。
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