キム・ギョンジン記者
25日、法曹界によると、殺人容疑で1審で懲役16年を言い渡された中国人A氏が前日、済州(チェジュ)地裁に控訴状を提出した。検察も控訴状を提出した。
A氏の控訴理由は事実誤認や法理誤解、量刑不当だ。A氏側は殺害の故意がなく、殺人罪ではなく暴行致死罪で処罰されなければならず、たとえ殺人罪が認められても刑が重すぎるという立場だ。
一方、検察の量刑が軽すぎるという趣旨だ。
A氏は今年1月22日午後11時から翌日午前2時30分まで、済州市蓮洞(ヨンドン)にある部屋で同じ国籍の交際相手B氏(30代)を暴行し殺害した疑いが持たれている。A氏は当時、B氏が他の人と交際していると疑ってこのような犯行をした。
A氏の隣人たちは警察の調べで「夜10時ごろからけんかする音とともに女性の悲鳴が聞こえた」「女性が助けてくれと言っているようだった」「玄関のドアが何度も開いたり閉まったりする音が聞こえた」「2時間30分間悲鳴が続き、音が聞こえなくなった時は女性が気絶したと思った」と当時の状況を供述した。
犯行後、眠りから覚めたA氏は、Bさんが意識を失ったため、職場の同僚に代わりに通報してほしいと要請した。また、約12時間Bさんを放置した。
国立科学捜査研究院の剖検結果、Bさんの死因はくも膜下出血(脳出血)など頭に大けがをしたことが明らかになった。
検察は1審でA氏に懲役25年を求刑した。
A氏は当時、法廷で「Bさんを暴行した事実は認めたが、殺害しようとする故意はなかった」として殺人疑惑は否認し、暴行致死疑惑だけを認めた。
1審裁判所はA氏の主張を受け入れず、殺人容疑を有罪と判断し、懲役16年を言い渡した。
1審裁判所は「殺人罪は殺害の目的や計画的な殺害の意図があってこそ認められるものではない」とし「被告人は被害者の頭など危険な部位を長時間繰り返して攻撃を加え、倒れた被害者を救助せず犯行当時に殺人の未必的故意があったと十分に認められる」と量刑の理由を明らかにした。
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