1日午前、ソウル鍾路区(チョンノグ)憲法裁判所前で警察など関係者たちが勤務している。[写真 ニュース1]
8人裁判官の長考が歴代最長記録を連日更新して各種推測も飛び交った。特に先月21日の宣告まで白紙化し、4月宣告が見通せる範囲に入ってきた後では「裁判官間の異見が大きいのでは」という観測が出てきた。
韓悳洙(ハン・ドクス)首相弾劾宣告当時、裁判官の棄却・認容・却下意見が5(4対1):1:2で4つに分かれたこともこのような推測を裏付けた。野党「共に民主党」李在明(イ・ジェミョン)代表が先月26日公職選挙法違反2審で無罪を宣告されて雰囲気はより一層高まった。
最近ではこのような背景の中に「裁判官5対3膠着説」まで浮上した。8人の裁判官のうち棄却や却下意見が3人なら憲法裁判所は認容定足数6人未達で棄却決定を出すべきだが、5人の裁判官がこのような結果を避けようとしているため宣告が遅れているという推測だった。さらに憲法裁判所が文炯培(ムン・ヒョンべ)・李美善(イ・ミソン)裁判官が退任する4月18日まで宣告ができないまま6人体制になり、麻痺(まひ)状態に陥る可能性があるという懸念まで出てきた。だが、憲法裁判所がこの日4日宣告を発表して麻痺説はなくなった。
一部では憲法裁判所が結論を早く出しながらも決定文の文面を練り上げに時間がかかっているという解釈も出てきた。裁判官が先週から評議を30分あるいは1時間以内に短くしたり、そもそも評議をしないでスキップする日(先月27日)もあった点などが根拠だ。「憲法裁判実務提要」は「評決に至ればその結果により主審裁判官が多数の意見を基礎として事件に対する決定書草案を作成する」としている。これに伴い、裁判官は残った三日間を決定文の最終文面に対する調整作業を行うことになる。決定文の作成が完了すれば尹大統領弾劾審判の審理に参加した8人裁判官全員が決定文に署名することで最終的に確定する。
このような最終手続きは2017年朴元大統領弾劾審判の時と似ている。ただし決定文作成過程で一部の裁判官が従来の評決内容に異議がある場合、追加評決も可能だという。
憲法裁判実務提要にも「評決後に意見を変更しようと思う場合には決定が宣告される前までに評議の開始を要請することができる」とされている。
実際、朴元大統領時は2017年3月10日宣告当日午前、裁判官が評議を開いて最終評決を行ったことがあった。憲法裁判所関係者は「評決は宣告当日までがデッドライン」と話した。ただし、この日大枠で結論が決まったことから、認容の是非について覆るような評決まではないものとみられる。
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