韓国憲法裁判所 [中央フォト]
憲法裁判所は崔氏弾劾事件には「被請求人(崔氏)の罷免を正当化する理由が存在するとみることはできない」とし、李氏ら検事3人の弾劾事件には「憲法や法律に背反した時に該当しない」としてすべて棄却した。
憲政史初となる監査院長弾劾審判である崔氏の事件で、裁判部は大統領官邸移転の不良監査主張については「不良監査とみる事情はみられない」と判断した。全賢姫(チョン・ヒョンヒ)元国民権益委員長の標的監査主張については、「委員長の辞退を圧迫するための監査だったと断定するのは難しい」とした。ただし李美善(イ・ミソン)・鄭貞美(チョン・ジョンミ)・鄭桂先(チョン・ゲソン)裁判官は「崔氏が憲法および監査院法を犯したのは間違いないが、罷免に達するほど重大ではない」という別個意見を残した。
李氏のほか、趙相元(チョ・サンウォン)第4次長検事、崔宰勲(チェ・ジェフン)反腐敗第2部長検事については金建希(キム・ゴンヒ)夫人のドイツモーターズ株価操作容疑不起訴処分に関連して「証拠収集のための適切な指揮・監督があったのかやや疑問は残るが、裁量権の乱用を断定するのは難しい」と判断した。金建希夫人を大統領警護処建物で調査したことについても「前例に照らしてみる時、不当に便宜を図ったものではない」と話した。
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