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天国でも悪質な書き込みに苦しむ…キム・セロン、フィソン、その後に続く「死者侮辱罪」論争

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

故キム・セロンさん

最近、女優キム・セロン、歌手フィソンが死去した中、オンラインコミュニティーを中心に2人に対する侮辱的な内容の書き込みがあちこちで見られる。故人となってからもこうした書き込みから自由でない有名芸能人の事例が繰り返され、関連法の制定が必要だという声が出ている。



先月16日、キム・セロンの死去が伝えられると、あるオンラインコミュニティーでは生活苦を訴えていた故人の生前の行為を嘲弄する書き込みが続いた。ユーチューブチャンネル「カロセロ研究所」に11日に出てきた故キム・セロンと俳優キム・スヒョンの交際説映像を共有した文には故人に対するセクハラの内容もあった。10日のフィソンの死去直後にも、軽蔑的な表現が入ったコメントがコミュニティーに多数掲載された。


しかし死者を対象にした侮辱性のコメントを処罰するのは難しい。死者名誉毀損罪(刑法308条)によると、公然と虚偽事実で故人の名誉を毀損した者に限り処罰の対象となる。また、親告罪であるため親族または子孫の告訴・告発があってこそ処罰が可能だ。軽蔑的な内容が入った侮辱文は「主観的感情表現」に分類される。実際、2022-23年に死者名誉毀損で計82件の訴えがあったが、起訴されたのは7件にすぎなかった。これに対し国会立法調査処は6日に出した報告書「オンライン悪性掲示物に対する海外立法対応および改善案」で「死者侮辱罪」新設の検討の必要性に言及した。報告書は死亡した有名人、大型惨事犠牲者に対する冒とくを処罰するのが難しい現行法を指摘した。刑法上の侮辱罪は生きている人だけを対象としていて、処罰に限界があるということだ。市庁駅・梨泰院(イテウォン)惨事も犠牲者を嘲弄する悪質な書き込みに遺族が心的苦痛を訴えてきた。梨泰院惨事の生存者だったが1カ月後に自ら命を絶って159人目の犠牲者となった高校生イ・ジェヒョン君も生前、死亡した友人に対する悪質な書き込みに苦しんでいたことが分かった。

フランスとドイツは死者追悼行為を害する名誉毀損に対して処罰規定を設けている。フランスは言論の自由に関する法律第34条で、死者追悼行為を害する名誉毀損・侮辱をした者に遺族や相続者の名声と評判を害する意図があった場合、処罰することができる。ドイツ刑法第189条も死者に対する追悼感情を毀損した者は2年以下の自由刑または罰金としている。法務法人セロクのチェ・ウリ弁護士は「インターネット空間で嫌悪表現が乱舞する時代的な状況であるため、死者侮辱罪制定の議論が急がれる」とし「悪質な書き込みをした者に民事上損害賠償を請求する方法もあるが、訴訟費用や遺族の苦痛を考慮すると百万ウォン程度の慰謝料では力不足」と指摘した。

法の導入には慎重になるべきという立場もある。崇実大のイ・サンヒョン国際法務学科教授は「死者侮辱罪の新設は表現の自由を抑圧することも考えられ、複雑な問題」とし「故人に対する歴史的な評価や健全な批判を防ぎ、政治的に悪用される可能性もある」と述べた。刑事事件を10年間ほど扱ってきたチェ・ダウン弁護士は「10人以上の投稿者に会ってみたが、量刑で心から反省する人は1人も見られなかった」とし「無条件に刑法で処罰するよりも道徳教育などで社会的に導いていくことが必要だ」と話した。



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