中国半導体 [中央フォト]
ソウル中央地裁は19日、産業技術保護法と不正競争防止法違反などで起訴された元部長のほか、ともに法廷拘束された半導体蒸着装備会社元社員2人にも懲役2年6月と懲役1年6月を宣告した。
裁判所は彼らが半導体蒸着装備会社を含む被害企業3社の技術資料を持ち出して自分たちが設立した中国の半導体会社でALD(原子層蒸着)方式の蒸着工程が可能なファーネス(熱処理)装備を設計・製作した容疑の大部分を有罪と判断した。元部長は2016年にサムスン電子から中国のDRAMメーカー長鑫存儲技術(CXMT)に転職した当時にサムスン電子の18ナノDRAM半導体工程情報など国家核心技術を流出させた容疑と、2022年に中国資本の投資を受けて中国に半導体装備会社を設立し、各工程分野の専門家を集めてそれぞれの会社から核心技術を持ち出すよう指示した容疑が認められた。
裁判所は「韓国の国家産業競争力に大きな悪影響を与える恐れのある重大犯罪」と指摘した。
大法院(最高裁)量刑委員会は昨年3月に国家核心技術の国外流出犯罪の量刑基準を最大懲役18年に増やすなど技術流出犯罪の厳罰基調を続けている。
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