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韓国法曹界「非常戒厳事由なのか疑問…大統領弾劾条件満たす」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

韓国の尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領が3日、大統領室庁舎で緊急記者会見を行っている。尹大統領は「非常戒厳を通じて亡国の奈落に落ちようとしている自由大韓民国を再建して守り抜く」と述べた。[韓国大統領室]

憲法上の戒厳宣布要件は「大統領は戦時・事変またはこれに準じる国家非常事態において兵力で軍事上の必要に応じたり公共の安寧秩序を維持する必要がある時」(第77条第1項)宣布が可能だ。過去の麗水(ヨス)・順天(スンチョン)事件、韓国戦争(朝鮮戦争)、5・16軍事クーデターなど戦時または戦時に準じる状態で宣言されてきた。これと別に戒厳法は、非常戒厳は「敵と交戦状態にあったり社会秩序が極度に混乱し行政および司法機能の実行が顕著に困難な場合に軍事上の必要に従ったり公共の安寧秩序を維持するために宣言する」と規定している。


尹大統領は最近野党「共に民主党」の検事など公職者弾劾、予算削減などの行政府のまひを根拠とした。これに関し法学者は大統領が言及した状況が憲法に規定した戒厳の実体的要件である「戦時・事変またはこれに準じる国家非常事態」に該当するのか疑問を提起した。ソウル大学法学専門大学院のハン・インソプ教授はフェイスブックに「非常戒厳の理由は到底成立しない。今回の非常戒厳宣布は大統領弾劾事由の十分条件を満たす」と指摘した。また「国会招集を妨げたり議員の国会会議場の出入りを妨げれば大統領の内乱犯罪が成立する」と強調した。




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