タイのあるレストランで販売されている「大麻サムギョプサル」。「韓国エゴマの葉」という英語の説明とともに大麻の葉が置かれている。[写真 国家情報院]
国情院によると、米国の一部州とカナダ・タイなどの食堂やコンビニでは大麻クッキー・飲料水はもちろん、サムギョプサルに大麻を添えたメニューなどが簡単に目に入る。
大麻含有のノンアルコール焼酎が販売されているタイでは「大麻成分を含む」の文句がタイ語だけで表記され、一般焼酎と誤認される可能性がある。このような大麻飲料が区別なく一般飲料とともに陳列されており、子供連れの旅行客は格別に注意しなければならない。
国情院は「大麻成分含有」の事実が現地語だけで記されている場合が多く、飲食品を買う時は大麻を意味する葉っぱ模様と英文名(cannabis、marijuana、weedなど)を必ず確認しなければならないと要請した。
カナダでは麻薬類の「幻覚キノコ」が市販されている。その他、一部の東南アジア諸国ではクラブなどの風俗店を中心に「麻薬飴」など様々な不法幻覚物質が流通している。
また、海外旅行客を対象に麻薬を投与・摂取させた後、拉致・監禁などの二次犯罪を試みたり、捜査機関への通報を口実に金銭をゆすり取る、いわゆる「セットアップ犯罪」も発生する可能性があり、警戒心を持たなければならない。
国家情報院の関係者は「今年初め、タイで謝恩品としてもらったゼリーを食べた後、苦痛を感じて病院を訪れたが、受けた検査で大麻の陽性反応が出た事例があるなど、海外旅行中の麻薬成分、飲食料の摂取に対して常に注意しなければならない」と呼びかけた。
一方、国情院は仁川(インチョン)空港の出国場などに麻薬犯罪露出に対する注意を促すポスターを備え、カードニュースを製作してホームページとSNSに掲載する計画だ。
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