キックボード資料写真 カン・カプセン記者(写真は記事の特定内容と関係ありません)
世宗南部警察署が1日に明らかにしたところによると、前日午後にセロム洞の予備校街の店舗3階からキックボードが落ち、下校中だった中学生2人がそれぞれ頭と足を負傷した。
事故当時、頭に当たった生徒は気を失ったという。また額の右側がひどくはれ上がった。
別の生徒もキックボードに当たった足がはれてまともに歩くことができなかった。
警察はビルの防犯カメラ映像分析を通じて小学校低学年の児童を容疑者とみて、犯行動機を調査している。ただ容疑者が満10歳に満たない刑事未成年者で処罰までは難しいだろうとみられる。
警察は「犯行動機を調査した上で暴行容疑を適用するという立場」としながらも「ただ容疑者が満10歳にならない刑事未成年者のため処罰につなげるのは容易でなさそうだ」と話した。
現行の刑法第9条によると、満14歳未満の者は処罰できないとされている。満10~14歳未満の刑事未成年者(触法少年)は罪を犯したとしても刑事処罰を受けず保護観察や社会奉仕命令などの保護処分だけ受ける。
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