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急増する「援助死」…「私の娘の死を阻止してほしい」 世界は訴訟に悩まされる(2)

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
◇日本では安楽死に18年刑

反面、援助死が違法である国では依然として医療陣の処罰などが争点だ。先月5日、日本裁判所は2019年ルーゲリック病患者(当時満51歳)の要請で薬物を注入して患者を死に至らせた医者に懲役18年刑を宣告した。

医師側弁護人は「自殺も難しい状態の難病患者は望まない人生を強要されている。これは自己決定権を規定した憲法に違反する」と主張した。しかし裁判部は「医師が患者から130万円の報酬を受け、本当に被害者のためと考えたとは見るのは難しい」と明らかにした。


◇韓国では延命医療を拒否する権利のみ

韓国は2018年に施行された延命医療決定制度により、心肺蘇生術、血液透析、抗がん剤投与、人工呼吸器の着用、体外生命維持術、輸血、血圧上昇剤投与などの延命医療を拒否する権利だけを許容している。2022年6月、安圭佰(アン・ギュベク)議員(共に民主党)が医師の援助自殺を合法化する内容を盛り込んだ改正案(医師助力自殺法)を発議して賛否論争が巻き起こした。

ウェルダイイング(=尊厳死)文化運動共同代表の元恵栄(ウォン・ヘヨン)元議員は「援助死は最近世界的に急速に広がっているイシューで、(個別的な)法案発議程度で可能なことではない。(社会的に)慎重に議論する必要がある」と話した。元氏は「回復不可能な患者に決定権を保障するかが核心で、大きな方向が決まってこそ細部の内容を議論することができるだろう」と付け加えた。

韓国内でも関連の憲法訴訟が提起された状態だ。昨年12月、ある脊髄炎患者は援助死法制化を要求する憲法訴訟を出した。援助死が制度化されておらず、幸福追及権と自己決定権が侵害されているとしながらだ。

檀国(タングク)大学法学科のイ・ソクべ教授は「延命医療決定法が現在施行中だが、事実上、意味がない」とし「臨終患者あるいは末期患者も延命医療を拒否できる権利が保障されていないため」と述べた。続いて「援助死を語る前に治療の中断を要求できる患者の自己決定権を全て保障することから議論が始まらなければならない」と付け加えた。

匿名を求めた韓国生命倫理分野の権威者は「生命問題を個人の権利からアプローチする西洋とは違い、東洋文化圏では援助死を合法化したところがまだない」とし「韓国は延命医療拒否が可能になって数年が過ぎ、今は援助死が韓国社会で深く考えなければならない話題として、そのあり方が問われている」と説明した。

◇援助死、安楽死とは

国ごとに概念が少しずつ違うが、通常、「援助死」(Assisted dying,assisted death,aid in dying)は患者が医者から処方された薬物を使用して自ら命を終える場合を意味する。

「援助自殺」(assisted suicide)とも呼ばれる。「安楽死」(euthanasia)は医師が患者に薬物を直接注入する場合を示すことが多い。安楽死を援助自殺と呼ぶ国も多い。

消極的安楽死は意識がない患者に栄養供給など生命維持に必要な治療を中断して命を終えるようにすることだ。反面、積極的安楽死は医師が患者に直接致命的な薬物を注入して死に至らせる。


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