본문 바로가기
이전 페이지로 가기 공유하기 주요 서비스 메뉴 열기

「米国人、米国で薬物…韓国がなぜ捜査?」 ユ・アインさん共犯の異議申し立て、法は受け入れず

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

俳優ユ・アインさん

今年1月、俳優ユ・アインさんと一緒に米国旅行に行き、薬物を一緒に使用した容疑が持たれている在米同胞Aさんが自身に対する警察の家宅捜索が違法だとし、裁判所に異議を申し立てたが受け入れられなかった。Aさんは「米国人が米国で薬物を使用した疑惑をなぜ捜査するのか」と韓国に司法管轄権がない「国外犯」という論理を展開したが、裁判所は「捜査は可能」と判断した。



ソウル中央地裁刑事32単独ソ・ジュンソプ裁判官は「ユ・アイン薬物」事件の共犯である米国国籍のAさんが出した家宅捜索に対する準抗告を先月17日、棄却した。準抗告とは、捜査機関の家宅捜索などの処分に対して裁判所に不服を申し立てる制度だ。


今年4月、ソウル警察庁麻薬犯罪捜査隊所属の司法警察官はAさんの住居地に家宅捜索に入り、Aさんの携帯電話2台と小便30ミリリットル、毛髪200数等を押収した。Aさんはユ・アインさんとともに2023年1月21日~2月5日の間に米国ロサンゼルスなどでコカインや大麻を使用した容疑が持たれている。当時警察は「Aさんの共犯であり主犯格であるユさんは1回の事情聴取の時は容疑を否認し、2回目の時は供述を翻意して米国ロサンゼルス(LA)での大麻使用容疑だけを認めたが、翻意された供述も信憑性がない」とし「共犯であるAさんも納得できない理由で捜査機関の出席要請を拒否して電話さえ取らない」とし、裁判所から令状発行を受けて家宅捜索を進めた。

これに対してAさん側は「『外国人が外国で起こした事件なので捜査の必要性がないのに押収処分にした」として準抗告を行った。Aさんの国籍と犯行場所がすべて米国なので韓国に管轄権がないという主張だ。外国人が外国で起こした犯罪(外国人の国外犯)に対しては、内乱・外患罪などを除き、韓国司法府は裁判権を持たない。このような場合、刑事訴訟法第327条1号は「被告人に対して裁判権がない場合、公訴棄却を宣告しなければならない」と規定している。

しかし裁判部は「裁判権がないからといって捜査権までないわけではない」と判断した。裁判部は「裁判権は裁判所が刑事事件に対して審判権を行使できる権限」としながら「裁判権の有無の判断が必ず捜査の前提条件になるとみるのは難しい」と判断した。また「刑事訴訟法第327条が『裁判権がない場合は公訴棄却をせよ』とするのは、すでに裁判権がない事件に対して、捜査および公訴提起が成立した場合まで想定しているということ」と強調した。

また「家宅捜索は『米国旅行に伴って薬物を使用した』というユさんらとの密接な隣接関連性に基づいて行われた」とし「ユさんとAさんの犯罪容疑の有無を明らかにするために強制捜査の必要性が認められる」とも話した。



関連記事

この記事を読んで…

포토뷰어

最新記事

    もっと見る 0 / 0

    공유하기

    팝업닫기
    top 메뉴