日帝強制動員被害者が日本企業を相手取って提起した2次損害賠償請求訴訟で勝訴した。
最高裁第2部(主審イ・ドンウォン最高裁判事)は21日、強制徴用被害者(故)ヤン・ヨンスさんなど被害者4人が三菱重工業を相手取って起こした損害賠償訴訟と強制徴用被害者クァクさんなど7人が新日鐵住金(現日本製鉄)を相手取って起こした損害賠償訴訟で三菱重工業・新日鐵住金の損害賠償責任を最終認定した。
最高裁は「強制動員被害者、またはその相続人には2018年全員合議体判決が宣告されるまでは被告(日本企業)を相手に客観的に権利を事実上行使できない障害理由があった」と明らかにした。
ヤンさんら被害者は1944年~1945年、日本名古屋所在の三菱重工業航空機製作所に連行されて月給をほとんど受け取れず強制労働した。クァクさんら被害者は1942年~1945年、国策軍需会社の日本製鉄の釜石製鉄所(岩手県)と八幡製鉄所(福岡県)などに強制動員されて労役させられた。
1・2審はヤンさんなど被害者にそれぞれ1億(約1100万円)~1億5000万ウォンを賠償するように言い渡した原告一部勝訴判決を下した。しかし、三菱側が不服とし、その後約5年間結論が出なかった。クァクさんなど被害者にもそれぞれ1億ウォンを賠償するように判決したが、同様に日本製鉄が上告し、4年以上最高裁判決が先送りされた。
この日、最高裁の判決が確定して三菱と日本製鉄は被害者1人当たり1億ウォン~1億5000万ウォンの賠償金と遅延損害金を遺族に支給しなければならない。確定した賠償金は計11億7000万ウォンだ。ただ、これに先立って確定した判決にともなう賠償金支給命令も履行しておらず、日本企業による直接賠償が行われる可能性は小さいものとみられる。
最高裁第2部(主審イ・ドンウォン最高裁判事)は21日、強制徴用被害者(故)ヤン・ヨンスさんなど被害者4人が三菱重工業を相手取って起こした損害賠償訴訟と強制徴用被害者クァクさんなど7人が新日鐵住金(現日本製鉄)を相手取って起こした損害賠償訴訟で三菱重工業・新日鐵住金の損害賠償責任を最終認定した。
最高裁は「強制動員被害者、またはその相続人には2018年全員合議体判決が宣告されるまでは被告(日本企業)を相手に客観的に権利を事実上行使できない障害理由があった」と明らかにした。
ヤンさんら被害者は1944年~1945年、日本名古屋所在の三菱重工業航空機製作所に連行されて月給をほとんど受け取れず強制労働した。クァクさんら被害者は1942年~1945年、国策軍需会社の日本製鉄の釜石製鉄所(岩手県)と八幡製鉄所(福岡県)などに強制動員されて労役させられた。
1・2審はヤンさんなど被害者にそれぞれ1億(約1100万円)~1億5000万ウォンを賠償するように言い渡した原告一部勝訴判決を下した。しかし、三菱側が不服とし、その後約5年間結論が出なかった。クァクさんなど被害者にもそれぞれ1億ウォンを賠償するように判決したが、同様に日本製鉄が上告し、4年以上最高裁判決が先送りされた。
この日、最高裁の判決が確定して三菱と日本製鉄は被害者1人当たり1億ウォン~1億5000万ウォンの賠償金と遅延損害金を遺族に支給しなければならない。確定した賠償金は計11億7000万ウォンだ。ただ、これに先立って確定した判決にともなう賠償金支給命令も履行しておらず、日本企業による直接賠償が行われる可能性は小さいものとみられる。
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