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韓国人強制動員被害者遺族、日本企業を相手取って起こした損害賠償訴訟で敗訴…「消滅時効が過ぎた」

ⓒ 中央日報日本語版
日帝強制動員被害者の遺族が日本企業を相手取って起こした訴訟で敗訴した。

ソウル中央地裁民事合議第48部(イ・ギソン部長)は14日、強制動員被害者の故キム氏の遺族らが西松建設を相手取って起こした損害賠償請求訴訟の1審で、原告敗訴の判決を下した。被害者のキム氏は日本による植民地時代当時、咸鏡北道扶寧郡(ハムギョンブクド・ブリョングン)にある西松建設に勤めていたが、1944年5月に死亡した。

今回の訴訟の争点は「消滅時効の起算点」だった。民法上の損害賠償請求権は加害者が不法行為をした日から10年、あるいは不法行為にともなう損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎれば消滅する。


これに先立って、韓国大法院(最高裁)全員合議体は2018年10月、強制徴用被害者が新日本製鉄などを相手取って起こした損害賠償訴訟で徴用被害者が日本企業に対する賠償請求権を持つと確定した。今回の事件の遺族たちはこの宣告直後である2019年4月に訴訟を提起した。

しかしこの日、裁判所は全員合議体の確定判決が出た2018年10月ではなく、2012年5月を基点と見なした。2012年5月は日本企業が被害者に賠償しなければならないという趣旨で大法院が事件を原審裁判所に差し戻した時点だ。

遺族側の訴訟代理人は宣告直後に控訴の意思を明らかにした後「2012年以降、司法壟断などで裁判が遅延され、不当な側面がある」として「被害者の権利救済のために大法院が一日も早く消滅時効の基準時点を整理しなければならない」と話した。



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