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「強制徴用労働者像モデルは日本人」との主張…韓国最高裁「名誉毀損ではない」

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
「強制徴用労働者像」が日本人をモデルに作られたという主張は名誉毀損に当たらないという韓国大法院(最高裁)の判断が出た。芸術に対する批評を生半可に名誉毀損と評価することには慎重であるべきという理由からだ。

大法院は30日、像を制作したキム・ウンソン氏とキム・ソギョン氏夫婦が元大田(テジョン)市議会議員のキム・ソヨン弁護士を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で原審を覆し事件を議政府(ウィジョンブ)地裁に差し戻した。落星台(ナクソンデ)経済研究所の李宇衍(イ・ウヨン)研究委員を相手取り起こした損害賠償訴訟で原告敗訴で判決した原審は確定した。

夫婦で彫刻家の2人は強制徴用労働者像建設推進委員会の依頼を受け強制徴用労働者像を制作し2016年8月から3年間にわたり日本の京都と、ソウル、大田などに設置した。


ところがキム弁護士は2019年8月にソーシャルメディア(SNS)と報道資料を通じ「労働者像のモデルは1926年に日本で強制労働に苦しめられて解放された日本人」という主張を展開した。李研究委員もやはり2019年3月に自身のSNSに「労働者像のモデルは1925年に北海道の土木工事現場で強制使役して解放された日本人」と主張した。

これに対しキム氏夫婦はこうした発言が虚偽の事実を指摘し自分たちの名誉を傷つける行為だとしてそれぞれ訴訟を起こした。日本人をモデルにしたことはなく各種資料と作家の想像力を基に制作したという趣旨だ。

下級審の判断は分かれた。キム弁護士の事件で1審は夫婦の損害賠償請求を棄却したが、2審はキム弁護士に慰謝料200万ウォンずつの支払いを命じた。これに対し李委員の事件では1審がキム氏夫婦に500万ウォンずつの賠償を命じる判決を下したが、2審はこれを覆した。

両事件をともに審理した大法院は「事実の摘示ではない意見の表明や具体的な状況を提示した疑惑の提起にすぎないとみられる余地が多い」として被告の主張は名誉毀損ではないと判断した。

判例によりある発言が民法上の違法行為である名誉毀損と認定されるには単純な意見ではなく具体的事実を暗黙的であれ指摘しなければならない。事実と意見を分ける基準のひとつは真偽判別が可能かどうかだ。

大法院は「芸術作品がどのような形状を追求しどのように見えるかはその作品が外部に公開される瞬間から鑑賞者の主観的な評価の領域に置かれる」とした。

その上で「批評そのもので侮辱的で軽蔑的な人身攻撃に該当し他人の人格権を侵害する程度でなければ生半可にこれを具体的な事実の摘示として名誉毀損の成立要件を満たすと評価することには慎重であるべきだ」と判示した。



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