ブランド品の「リメイク」は商標権の侵害にあたるという裁判所の判決が下された。
13日、韓国法曹界によると、ソウル中央地裁民事合議63部(部長パク・チャンソク)はルイ・ヴィトンがリメイク業者Aさんに対して起こした商標権侵害禁止など訴訟で、ルイ・ヴィトンに対して損害賠償金1500万ウォン(約171万円)を支払うよう命じる判決を下した。ルイ・ヴィトンの商標がプリントされたカバンの生地を使ってリメイク製品を製造してはいけないということだ。
Aさんは2017~2021年、客から預かったルイ・ヴィトンのカバンの生地を利用して大きさや形、用途が違うカバンと財布を製作した。リメイク製品1個あたり10万~70万ウォンの製作費を受け取った。
ルイ・ヴィトンはAさんが自社商標の出所表示および品質保証機能を損ない商標権を侵害したとし、昨年2月に訴訟を起こした。最高裁の判例上、他人の登録商標をその指定商品と類似の商品に使う場合、商標権を侵害する行為になるという根拠を挙げながらだ。
Aさんはリメイク製品が商標法上「商品」に該当しないと主張した。同じ形態の物品を繰り返して生産する「量産性」と生産者から消費者に到達するまでさまざまな段階で交換・分配される「流通性」を備えてこそ商品として評価できるが、リメイク製品はこのような属性がないという理由のためだ。
また、カバン所有者がリメイク製品をルイ・ヴィトンとして製作した原製品と混同する懸念がなく、商標法上「商標の使用」をしたともみられないと強調した。
だが、裁判部は「リメイク製品も商品に該当し、Aさんはルイ・ヴィトンの商標を使ったと見なければならない」としてルイ・ヴィトン勝訴の判決を出した。
裁判部はリメイク製品が交換価値があり独立した商取引の目的物になる以上、商標法上商品とみるべきだと判断した。続いて製品が現実的に流通せず量産性がないといっても、商標の出所表示機能は保護しなければなければならないと指摘した。
裁判部は「Aさんの客がリメイク製品の出所を誤認することはないと思うが、リメイク製品を見た第三者など一般消費者は出所を混同する懸念が明確にある」とし「Aさんはルイ・ヴィトンの商標を使ったことに間違いない」と説明した。
13日、韓国法曹界によると、ソウル中央地裁民事合議63部(部長パク・チャンソク)はルイ・ヴィトンがリメイク業者Aさんに対して起こした商標権侵害禁止など訴訟で、ルイ・ヴィトンに対して損害賠償金1500万ウォン(約171万円)を支払うよう命じる判決を下した。ルイ・ヴィトンの商標がプリントされたカバンの生地を使ってリメイク製品を製造してはいけないということだ。
Aさんは2017~2021年、客から預かったルイ・ヴィトンのカバンの生地を利用して大きさや形、用途が違うカバンと財布を製作した。リメイク製品1個あたり10万~70万ウォンの製作費を受け取った。
ルイ・ヴィトンはAさんが自社商標の出所表示および品質保証機能を損ない商標権を侵害したとし、昨年2月に訴訟を起こした。最高裁の判例上、他人の登録商標をその指定商品と類似の商品に使う場合、商標権を侵害する行為になるという根拠を挙げながらだ。
Aさんはリメイク製品が商標法上「商品」に該当しないと主張した。同じ形態の物品を繰り返して生産する「量産性」と生産者から消費者に到達するまでさまざまな段階で交換・分配される「流通性」を備えてこそ商品として評価できるが、リメイク製品はこのような属性がないという理由のためだ。
また、カバン所有者がリメイク製品をルイ・ヴィトンとして製作した原製品と混同する懸念がなく、商標法上「商標の使用」をしたともみられないと強調した。
だが、裁判部は「リメイク製品も商品に該当し、Aさんはルイ・ヴィトンの商標を使ったと見なければならない」としてルイ・ヴィトン勝訴の判決を出した。
裁判部はリメイク製品が交換価値があり独立した商取引の目的物になる以上、商標法上商品とみるべきだと判断した。続いて製品が現実的に流通せず量産性がないといっても、商標の出所表示機能は保護しなければなければならないと指摘した。
裁判部は「Aさんの客がリメイク製品の出所を誤認することはないと思うが、リメイク製品を見た第三者など一般消費者は出所を混同する懸念が明確にある」とし「Aさんはルイ・ヴィトンの商標を使ったことに間違いない」と説明した。
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