親日派の李海昇(イ・ヘスン)の子孫が所有するソウル西大門区弘恩洞(ソデムング・ホンウンドン)土地を没収しようとして政府が訴訟を起こしたが、大法院(最高裁)で敗訴が確定した。
法曹界によると、大法院は政府が李海昇の孫、グランドヒルトンホテルの李愚英(イ・ウヨン)会長を相手取り提起した所有権移転登記訴訟の上告審で、原審の原告敗訴判決を先月21日に確定した。
哲宗の父・全渓大院君の5代目の孫である李海昇は日帝から朝鮮貴族のうち最高地位の侯爵爵位を受けるなど親日行跡が認められ、親日反民族行為真相究明委員会が親日行為者に指定した。
政府はかつて李海昇の所有だったが李会長の所有になった弘恩洞の林野2万7905平方メートルを没収しようと、2021年2月、所有権移転登記を請求する訴訟を提起した。
李海昇はこの土地を含む林野を1917年に初めて取得した。その後、1957年に孫の李会長に所有権が移った。根抵当権が設定されていたこの土地は1966年に競売にかけられ第一銀行の所有になったが、翌年、李会長が土地を買い戻した。
親日財産帰属法に基づき親日財産は取得・贈与した時点を基準に国家の所有となる。ただ、「第三者が善意で取得したり正当な代価を支払って取得した場合」には帰属対象から除外される。
李会長側は裁判の過程で「第一銀行と別途の売買契約を締結して取得した」とし、土地に対する権利は侵害されないと主張した。裁判所は李会長の主張を認めた。第一銀行が親日財産であることを知らずに競売を通じて土地を取得したため、「正当な代価を支払って取得した場合」に該当すると判断した。現在、李会長の所有の土地を政府が没収すれば、李会長と第一銀行の過去の所有権移転登記が次々と抹消されるとみられ、これは第一銀行の正当な権利を害するものであり、法的に許容できないというのが裁判所の判断だ。
政府は判決を不服としたが、大法院は「原審の判決理由を関連法理と記録に照らせば原審の判断は正当なものと認められる」として上告を棄却した。
法曹界によると、大法院は政府が李海昇の孫、グランドヒルトンホテルの李愚英(イ・ウヨン)会長を相手取り提起した所有権移転登記訴訟の上告審で、原審の原告敗訴判決を先月21日に確定した。
哲宗の父・全渓大院君の5代目の孫である李海昇は日帝から朝鮮貴族のうち最高地位の侯爵爵位を受けるなど親日行跡が認められ、親日反民族行為真相究明委員会が親日行為者に指定した。
政府はかつて李海昇の所有だったが李会長の所有になった弘恩洞の林野2万7905平方メートルを没収しようと、2021年2月、所有権移転登記を請求する訴訟を提起した。
李海昇はこの土地を含む林野を1917年に初めて取得した。その後、1957年に孫の李会長に所有権が移った。根抵当権が設定されていたこの土地は1966年に競売にかけられ第一銀行の所有になったが、翌年、李会長が土地を買い戻した。
親日財産帰属法に基づき親日財産は取得・贈与した時点を基準に国家の所有となる。ただ、「第三者が善意で取得したり正当な代価を支払って取得した場合」には帰属対象から除外される。
李会長側は裁判の過程で「第一銀行と別途の売買契約を締結して取得した」とし、土地に対する権利は侵害されないと主張した。裁判所は李会長の主張を認めた。第一銀行が親日財産であることを知らずに競売を通じて土地を取得したため、「正当な代価を支払って取得した場合」に該当すると判断した。現在、李会長の所有の土地を政府が没収すれば、李会長と第一銀行の過去の所有権移転登記が次々と抹消されるとみられ、これは第一銀行の正当な権利を害するものであり、法的に許容できないというのが裁判所の判断だ。
政府は判決を不服としたが、大法院は「原審の判決理由を関連法理と記録に照らせば原審の判断は正当なものと認められる」として上告を棄却した。
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