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EUビッグテック規制法、サムスンだけ抜けた

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版
アップルやメタなど6社が来年から欧州連合(EU)域内で優越的市場地位乱用を防止するために施行される特別規制を受けることになった。

ロイター通信などが6日に伝えたところによると、この日発表されたEUのデジタル市場法(DMA)規制リストに、世界的ビッグテックのうち7月に自主申告した7社のうちサムスンを除く6カ所が含まれた。6社はグーグル親会社であるアルファベット、アマゾン、アップル、バイトダンス(ティックトック)、メタ、マイクロソフトだ。これらが提供するソーシャルメディアプラットフォーム、アプリストア、基本ソフト(OS)など22の主要サービスが規制対象に確定した。

DMAは巨大プラットフォーム事業者の市場支配力乱用を防止するためまとめられた法案で、一定規模の企業を「ゲートキーパー」に指定して規制することを骨子とする。EU関係者はゲートキーパーを「多数のユーザーを多数の事業者(出店企業など)と長期間にわたりつないで支配的仲介者の地位を認められたプラットフォーム」と説明した。


◇サムスン「市場支配プラットフォームの要件満たさない」

具体的にはプラットフォームのEU活性使用者が最小月4500万人で、3年間の年間売上75億ユーロ、時価総額750億ユーロ以上の場合、ゲートキーパーの要件に該当する。こうした基準に該当しなくてもプラットフォームが市場で確固として持続性ある地位があると判断する時にはゲートキーパーに指定することができる。

最終リストから抜けたサムスン電子はギャラクシー携帯電話に搭載されたサムスンウェブブラウザサービスを理由にEUに定量的要件を満たすと自主的に申告した。だがEUはサムスンが市場支配力乱用の恐れがあるゲートキーパーの要件には該当しないということと関連した「十分に正当な論拠」を提供して指定から除外したと明らかにした。

ゲートキーパーに最終確定した企業はDMAを通じて各種制約を受けることになる。企業は自社サービスを通じて取得した利用者の個人情報を事業に活用することが厳格に禁止され、必ず利用者の同意を受けなければならない。また、グーグルやアップルの場合、既に自社のアプリストアだけで利用できるアプリを相互にダウンロードできるよう開放しなければならない。

6社にはこの日から約6カ月間DMAを順守できるよう一種の猶予期間が設けられ、来年3月から本格的な規制がなされる見通しだ。DMA違反時にEUは該当企業の年間世界売上額の最大10%を課徴金として科すことができる。繰り返し違反すれば最大20%まで課徴金を払わなければならない。「組織的な違反行為」が確認されれば事業部の一部売却命令も下せる。



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