韓国第1野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)代表が4日、ロンドン条約とロンドン議定書に加入している88カ国に福島問題関連のいわゆる「親書」を送った中で、国際海事機関(IMO)はすでに「放出行為はロンドン議定書上、禁止された『投棄(dumping)』と見るのは難しい」など内容の法律検討を終えたことが分かった。これは国際法学界ではすでに議論がある程度終わった事案で、国際機構次元の行動を要求して得られる実益は何かという質問につながる。
◇IMO、事実上「投棄ではない」
5日、IMOによると、昨年10月IMOによって作成された「放射性廃棄物管理に関連する事項」という文書には「ロンドン条約・議定書の解釈は当事国の全権(prerogative)」としながらも「陸地からのパイプラインを通した処理(disposal)をロンドン条約・議定書上の投棄(dumping)と見ることはできないという意見もある」という結論が入っていた。
当時IMO側は福島放流問題に関連して加盟国間の意見が交錯したため法律検討を行った。これに関連して、海洋水産部のパク・ソンフン次官は4日の記者会見で「当時加盟国の間で(福島問題を)ロンドン議定書体系の中で議論すべきかどうかについて議論があった。IMOは『当事国の全権事項』とまとめたが、付帯意見で『投棄ではない』という立場を出した」と説明した。
ロンドン条約は飛行機や船舶などを利用して海に廃棄物を投棄する行為を防ぐことを目的に1975年に発効された。その後、条約の実効性を強化するために2006年からロンドン議定書が発効された。
◇「人工海洋構造物ではない」
ロンドン議定書によると、「投棄」とは「廃棄物その他の物を船舶、航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から海洋へ故意に処分すること」などと定義されている。
したがって核心の争点は▽日本が陸地から海に作った1キロの海上トンネルを「人工海洋構造物」と見るか▽日本の放流が「海洋」、すなわち海を対象にしているかどうかに圧縮される。
まずIMOは人工海洋構造物に該当する例示として、灯台、浮漂などを挙げながら「パイプライン(日本の海底トンネル)は人工海洋構造物とは見なされなず、パイプラインそれ自体が投棄の対象になる物質(matter)」と判断した。これは「陸地とつながっている施設はロンドン議定書の適用対象ではない」という日本の従来の主張と一脈相通ずる。
またIMOは「ロンドン議定書に規定された『海洋』は、陸上からのみ利用することのできる海底の下の貯蔵所を含まない」と明示した。「放流された廃棄物は海へ向かうかもしれないが、陸地から続くパイプラインは厳密に言って『海洋にある』とは言えない」としながらだ。
結局IMOは「日本の海底トンネルが人工海洋構造物ではなく、放流もまた海洋に向けた処理行為に該当しない」という意見を出したといえる。
◇IMO、事実上「投棄ではない」
5日、IMOによると、昨年10月IMOによって作成された「放射性廃棄物管理に関連する事項」という文書には「ロンドン条約・議定書の解釈は当事国の全権(prerogative)」としながらも「陸地からのパイプラインを通した処理(disposal)をロンドン条約・議定書上の投棄(dumping)と見ることはできないという意見もある」という結論が入っていた。
当時IMO側は福島放流問題に関連して加盟国間の意見が交錯したため法律検討を行った。これに関連して、海洋水産部のパク・ソンフン次官は4日の記者会見で「当時加盟国の間で(福島問題を)ロンドン議定書体系の中で議論すべきかどうかについて議論があった。IMOは『当事国の全権事項』とまとめたが、付帯意見で『投棄ではない』という立場を出した」と説明した。
ロンドン条約は飛行機や船舶などを利用して海に廃棄物を投棄する行為を防ぐことを目的に1975年に発効された。その後、条約の実効性を強化するために2006年からロンドン議定書が発効された。
◇「人工海洋構造物ではない」
ロンドン議定書によると、「投棄」とは「廃棄物その他の物を船舶、航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から海洋へ故意に処分すること」などと定義されている。
したがって核心の争点は▽日本が陸地から海に作った1キロの海上トンネルを「人工海洋構造物」と見るか▽日本の放流が「海洋」、すなわち海を対象にしているかどうかに圧縮される。
まずIMOは人工海洋構造物に該当する例示として、灯台、浮漂などを挙げながら「パイプライン(日本の海底トンネル)は人工海洋構造物とは見なされなず、パイプラインそれ自体が投棄の対象になる物質(matter)」と判断した。これは「陸地とつながっている施設はロンドン議定書の適用対象ではない」という日本の従来の主張と一脈相通ずる。
またIMOは「ロンドン議定書に規定された『海洋』は、陸上からのみ利用することのできる海底の下の貯蔵所を含まない」と明示した。「放流された廃棄物は海へ向かうかもしれないが、陸地から続くパイプラインは厳密に言って『海洋にある』とは言えない」としながらだ。
結局IMOは「日本の海底トンネルが人工海洋構造物ではなく、放流もまた海洋に向けた処理行為に該当しない」という意見を出したといえる。
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