「もしかして、女の子ですか、男の子ですか?」
「…お子さんが本当に凛々しいですね、ここの真ん中、見えますよね?」
妊婦と産婦人科医が超音波検査をする際に、このような曖昧な会話をさせる医療法の「胎児性別判定禁止」条項が憲法裁判所の審判台に上がった。2008年に一度憲法不合致決定が出たが、その後改正された法律も依然として胎児の性別を一定期間知らせることができなくなっている。
◆「胎児の性別を教えてはいけない」医療法第20条第2項
憲法裁判所は昨年3月と今年2月に受け付けられた「医療法第20条第2項違憲確認」事件2件を併せて審理中だ。
医療法第20条第2項は、胎児の性別を判定し、それによって知った胎児の性別を当事者である妊婦にも知らせないように規定している。過去、男児選好思想が激しかった時代に事前に胎児の性別を確認し、女児だった場合に中絶するのを防ぐために作られた条項だ。
◆医療法第20条(胎児性別判定行為等禁止)
第1項。医療関係者は、胎児の性別判定を目的として妊婦を診察、又は検査してはならず、同じ目的のための他人の行為を手伝ってはならない。
第2項。医療関係者は、妊娠三十二週以前に胎児もしくは妊婦を診察、又は検査して知り得た胎児の性別を妊婦、妊婦の家族、その他の者に知らせてはならない。
◆「親の人格権、医師の職業自由侵害」主張
この条項が違憲だという主張の根拠は2つある。まず、親の立場では胎児の性別情報に触れることを妨害されない権利が阻まれ、憲法10条で規定した人格権を侵害されるということ。また、医師の立場では診療上知った患者の診療情報を当事者の患者(妊婦)にも告知できないようにし、憲法15条の職業遂行の自由を侵害するという点も挙げた。
請求人側は「今はもう男児選好思想が事実上消え、性別判定による堕胎がほとんどなく、堕胎罪も廃止されている」とし「現実では『ピンク色の服を買いましたか?』『お子さんが本当にたくましいですね』『あそこの真ん中に見えますよね?』など暗黙的な表現で性別を知らせており、事実上、死文化している」という点も主張している。
◆医師協会「性差別禁止の実効性を失い、今はむしろ必要」
大韓医師協会も26日、憲法裁に「2010年代半ばからは出産順位と関係なく子供の性別に対する人為的介入がほとんどなくなり、性別判定禁止条項は実効性を失った」という意見書を提出した。現在、中絶はほとんど胎児の性別判定が不可能な初期妊娠期に行われ、性別判定とは関係ないと述べた。
また、医協は「胎児の性別確認を望むのは親なのに、告知してくれた医師ばかり処罰する規定は不合理であり、医療関係者でない人は処罰しないため、インターネットに超音波写真を載せて性別を教えてほしいという場合もある」と指摘した。過去とは異なり、今は出産年齢の上昇などで高いリスクを抱える妊娠が増加し、むしろ「性別判定が医学的に必要だ」とも説明した。
憲法裁は2008年、裁判官8人が違憲、1人が合憲意見を出し、憲法不合致決定を下した。当時、憲法裁の決定文は母子保健法上、堕胎が違法ではない28週間が過ぎれば性別感知を許容せよという趣旨だった。国会立法過程でこれが「32週間以上」に変わった。医協はこの「32週規定」についても「何の医学的根拠もない」という意見を憲法裁に提出した。
一方、保健福祉部は「男児選好思想が完全に消えたとは断言できず、妊娠前の期間にわたって性別告知を許容するのは不当だ」という趣旨の意見書を憲法裁に出した。
◆30代の父親弁護士が請求人
今回の憲法訴願2件の請求人はいずれも30代の「パパ」弁護士だ。昨年、憲法訴願を出したカン・ソンミン弁護士(38)は、弁護士試験・公務員試験受験生の間で「人気ナンバー1講師」として知られる憲法講師だ。数年前から同医療法条項に違憲性があると考えていたところ、折しも昨年3月、妻の妊娠を確認し、憲法裁判所のドアを叩いた。請求人適格を得るやいなや行動に移したのだ。
今年2月に憲法訴願を出した法務法人オ・ヒョンのノ・フィリップ弁護士(33)は、第1子の時も性別を教えてくれないのはおかしいと思っていたが、妻が第2子を妊娠して4~5カ月ほど経ったのに、産婦人科で性別を知らせることができないと言われて憲法訴願を出した。
カン弁護士は「すでに暗黙的に性別を知らせており、警察捜査もほとんど行われず、刑罰による犯罪抑制力も喪失した、事実上、死文化した条項」とし「それでもこのような禁止条項が残っており、すべての親と医師が法を犯すように放置しているのは問題であり、現実に合わせて法を整備しなければならない」と述べた。
「…お子さんが本当に凛々しいですね、ここの真ん中、見えますよね?」
妊婦と産婦人科医が超音波検査をする際に、このような曖昧な会話をさせる医療法の「胎児性別判定禁止」条項が憲法裁判所の審判台に上がった。2008年に一度憲法不合致決定が出たが、その後改正された法律も依然として胎児の性別を一定期間知らせることができなくなっている。
◆「胎児の性別を教えてはいけない」医療法第20条第2項
憲法裁判所は昨年3月と今年2月に受け付けられた「医療法第20条第2項違憲確認」事件2件を併せて審理中だ。
医療法第20条第2項は、胎児の性別を判定し、それによって知った胎児の性別を当事者である妊婦にも知らせないように規定している。過去、男児選好思想が激しかった時代に事前に胎児の性別を確認し、女児だった場合に中絶するのを防ぐために作られた条項だ。
◆医療法第20条(胎児性別判定行為等禁止)
第1項。医療関係者は、胎児の性別判定を目的として妊婦を診察、又は検査してはならず、同じ目的のための他人の行為を手伝ってはならない。
第2項。医療関係者は、妊娠三十二週以前に胎児もしくは妊婦を診察、又は検査して知り得た胎児の性別を妊婦、妊婦の家族、その他の者に知らせてはならない。
◆「親の人格権、医師の職業自由侵害」主張
この条項が違憲だという主張の根拠は2つある。まず、親の立場では胎児の性別情報に触れることを妨害されない権利が阻まれ、憲法10条で規定した人格権を侵害されるということ。また、医師の立場では診療上知った患者の診療情報を当事者の患者(妊婦)にも告知できないようにし、憲法15条の職業遂行の自由を侵害するという点も挙げた。
請求人側は「今はもう男児選好思想が事実上消え、性別判定による堕胎がほとんどなく、堕胎罪も廃止されている」とし「現実では『ピンク色の服を買いましたか?』『お子さんが本当にたくましいですね』『あそこの真ん中に見えますよね?』など暗黙的な表現で性別を知らせており、事実上、死文化している」という点も主張している。
◆医師協会「性差別禁止の実効性を失い、今はむしろ必要」
大韓医師協会も26日、憲法裁に「2010年代半ばからは出産順位と関係なく子供の性別に対する人為的介入がほとんどなくなり、性別判定禁止条項は実効性を失った」という意見書を提出した。現在、中絶はほとんど胎児の性別判定が不可能な初期妊娠期に行われ、性別判定とは関係ないと述べた。
また、医協は「胎児の性別確認を望むのは親なのに、告知してくれた医師ばかり処罰する規定は不合理であり、医療関係者でない人は処罰しないため、インターネットに超音波写真を載せて性別を教えてほしいという場合もある」と指摘した。過去とは異なり、今は出産年齢の上昇などで高いリスクを抱える妊娠が増加し、むしろ「性別判定が医学的に必要だ」とも説明した。
憲法裁は2008年、裁判官8人が違憲、1人が合憲意見を出し、憲法不合致決定を下した。当時、憲法裁の決定文は母子保健法上、堕胎が違法ではない28週間が過ぎれば性別感知を許容せよという趣旨だった。国会立法過程でこれが「32週間以上」に変わった。医協はこの「32週規定」についても「何の医学的根拠もない」という意見を憲法裁に提出した。
一方、保健福祉部は「男児選好思想が完全に消えたとは断言できず、妊娠前の期間にわたって性別告知を許容するのは不当だ」という趣旨の意見書を憲法裁に出した。
◆30代の父親弁護士が請求人
今回の憲法訴願2件の請求人はいずれも30代の「パパ」弁護士だ。昨年、憲法訴願を出したカン・ソンミン弁護士(38)は、弁護士試験・公務員試験受験生の間で「人気ナンバー1講師」として知られる憲法講師だ。数年前から同医療法条項に違憲性があると考えていたところ、折しも昨年3月、妻の妊娠を確認し、憲法裁判所のドアを叩いた。請求人適格を得るやいなや行動に移したのだ。
今年2月に憲法訴願を出した法務法人オ・ヒョンのノ・フィリップ弁護士(33)は、第1子の時も性別を教えてくれないのはおかしいと思っていたが、妻が第2子を妊娠して4~5カ月ほど経ったのに、産婦人科で性別を知らせることができないと言われて憲法訴願を出した。
カン弁護士は「すでに暗黙的に性別を知らせており、警察捜査もほとんど行われず、刑罰による犯罪抑制力も喪失した、事実上、死文化した条項」とし「それでもこのような禁止条項が残っており、すべての親と医師が法を犯すように放置しているのは問題であり、現実に合わせて法を整備しなければならない」と述べた。
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