「第三者弁済」解決策を拒否した日帝強制徴用被害者4人に対する賠償金を裁判所に供託しようとしていた韓国政府の試みに相次いでブレーキがかかった。ついに供託受理の可否を法廷で判断することになった。
5日の法曹界によると、光州(クァンジュ)地裁は3日、強制徴用生存被害者である梁錦徳(ヤン・グムドク)さん、李春植(イ・チュンシク)さんに対する日帝強制動員被害者支援財団の賠償金供託申請をそれぞれ不受理と差し戻しとした。財団は日本の被告企業の代わりに賠償金を弁済するための手続きを進めた。梁さんの件は「当事者の意思表示により第三者の弁済を許容しない時には第三者は債務を弁済できない」という民法第469条が、李さんの件は書類不備などがそれぞれ不受理と差し戻しの根拠だ。
全州(チョンジュ)地裁も3日に財団が強制徴用被害者のパク・ヘオクさん(故人)を対象にした供託申請をこの日差し戻した。裁判所は4日までに相続人を遺族などに補正するよう勧告したが、財団は疎明資料を提出しなかった。財団は4日にも強制徴用被害死亡者であるチョン・チャンヒさんの配偶者とパク・ヘオクさんの子どもの住所地である京畿道竜仁市(キョンギド・ヨンインシ)を管轄する裁判所である水原(スウォン)地裁に賠償金供託を申請したがこの日いずれも不受理とされた。
供託申請が相次いで差し戻されると主務官庁である外交部は「類例がないことで承服し難い。ただちに異議手続きに着手する」と明らかにした。だが梁さんと李さんの件に対する財団の異議申し立ても光州地裁の供託官が受け入れず、結局裁判所の審理を通じて決めることになった。これに先立ち韓国政府は2018年に大法院(最高裁)が確定判決した強制徴用被害者と遺族ら15人に対する賠償金と遅延利子を日本の被告企業の代わりに財団が支給する第三者弁済による解決策を3月に提示した。11人だけが解決策を受け入れ、4人は拒否した。
5日の法曹界によると、光州(クァンジュ)地裁は3日、強制徴用生存被害者である梁錦徳(ヤン・グムドク)さん、李春植(イ・チュンシク)さんに対する日帝強制動員被害者支援財団の賠償金供託申請をそれぞれ不受理と差し戻しとした。財団は日本の被告企業の代わりに賠償金を弁済するための手続きを進めた。梁さんの件は「当事者の意思表示により第三者の弁済を許容しない時には第三者は債務を弁済できない」という民法第469条が、李さんの件は書類不備などがそれぞれ不受理と差し戻しの根拠だ。
全州(チョンジュ)地裁も3日に財団が強制徴用被害者のパク・ヘオクさん(故人)を対象にした供託申請をこの日差し戻した。裁判所は4日までに相続人を遺族などに補正するよう勧告したが、財団は疎明資料を提出しなかった。財団は4日にも強制徴用被害死亡者であるチョン・チャンヒさんの配偶者とパク・ヘオクさんの子どもの住所地である京畿道竜仁市(キョンギド・ヨンインシ)を管轄する裁判所である水原(スウォン)地裁に賠償金供託を申請したがこの日いずれも不受理とされた。
供託申請が相次いで差し戻されると主務官庁である外交部は「類例がないことで承服し難い。ただちに異議手続きに着手する」と明らかにした。だが梁さんと李さんの件に対する財団の異議申し立ても光州地裁の供託官が受け入れず、結局裁判所の審理を通じて決めることになった。これに先立ち韓国政府は2018年に大法院(最高裁)が確定判決した強制徴用被害者と遺族ら15人に対する賠償金と遅延利子を日本の被告企業の代わりに財団が支給する第三者弁済による解決策を3月に提示した。11人だけが解決策を受け入れ、4人は拒否した。
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