強制徴用労働者像
光州地裁はこれまで公開的に弁済拒否意思を明らかにしてきた梁錦徳(ヤン・グムドク)さん、李春植(イ・チュンシク)さんに対する供託申請を「不受理」とした。「当事者の意思表示により第三者の弁済を許容しない時には第三者は債務弁済できない」という民法第469条に基づく措置だ。梁さんは事前に「第三者弁済を通じた供託金は受け取らない」という意見書を裁判所に提出していることから当事者の拒否の意思は明確で、したがって財団は裁判所に供託金を出せる当事者ではなく要件に合わないと判断した。李さんに対する供託件は書類不備などを理由に差し戻された。
この記事を読んで…