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【ビズコラム】福島汚染水の国際裁判とWTO勝訴は違う

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

福島原発に面する海[中央フォト]

福島汚染水の放出が秒読みに入った。学習効果のためか、法学者の専用語だった国際海洋法裁判所(ITLOS)と暫定措置、世界貿易機関(WTO)という用語にはもう慣れている。しかし用語への慣れとは違い、時には誤謬と誤訳が事実のように広まったりもする。国連海洋法条約(UNCLOS)に基づく提訴とWTO水産物輸入禁止をめぐる論議が代表的な例だ。

まず、日本の汚染水放出を阻止するためにITLOSに提訴すべきという主張だ。UNCLOSが付与した環境保護と周辺国との協力義務違反を問いただす手続きだ。しかし韓国が訴訟を提起すれば裁判はITLOSでなく仲裁裁判所が担当する。条約は当事国に海洋紛争を扱う裁判所を選択できるようにしていて、選択しなければ仲裁裁判所に自動的に回付される。ところが仲裁裁判所の裁判官の構成には時間がかかる。最終判決の前に日本の行動を阻止する必要があり、この時に言及されるのが暫定措置だ。暫定措置を判断する裁判所は関係国が2週以内に合意しなければならない。合意しなければITLOSが暫定措置を判断する。ITLOSが介入するのはこの時だけだ。しかし提訴や暫定措置請求が手続き的に可能なものと、実際の訴の請求は全く異なるレベルで検討されなければならない。感情に振り回されて提訴を急ぐより、利益に対する慎重な検討が先行しなければいけない。

2つ目は、上の仲裁裁判所に提訴しなければ韓国がWTOで勝訴した日本水産物輸入禁止を維持するのが難しいという主張だが、これは事実と異なる。WTOの争いの対象は韓国の輸入規制措置がSPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定)に合うかどうかだった。仲裁裁判とは訴の利益と争いの対象が全く異なる。当然、2件の訴訟の結果は互いに影響を与えない。論理的な矛盾もある。この主張は仲裁裁判所で完ぺきに勝訴しない限り、いかなる選択であれ、我々の立場は弱まるという意味と同じだ。我々はすでに2019年、WTO上級委員会で勝訴した。上級委員会の決定は最終判決であり、同じ事件に同じ協定(SPS)同一条項を根拠に再び提訴することはできない。もちろん日本が新しい事実を根拠に提訴することまで完全に防ぐことはできない。日本が国際原子力機関(IAEA)報告書を根拠にWTOに再び提訴することも予想可能だ。しかし水産物の危険性が治癒されたという科学的な立証がなければ、韓国が輸入禁止措置を解除する理由はない。


国民の関心が集中する問題であるため、さまざまな意見が出るのはやむを得ない。しかし情報の誤謬が続けば事実はゆがめられ、合理的な対応を難しくする。正確な情報で国民を安心させ、水産物の安全と共に漁業従事者の生存権を守るべき時だ。

ヤン・ヒチョル/韓国海洋科学技術院海洋法・政策研究所



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