福島原発に面する海[中央フォト]
2つ目は、上の仲裁裁判所に提訴しなければ韓国がWTOで勝訴した日本水産物輸入禁止を維持するのが難しいという主張だが、これは事実と異なる。WTOの争いの対象は韓国の輸入規制措置がSPS協定(衛生植物検疫措置の適用に関する協定)に合うかどうかだった。仲裁裁判とは訴の利益と争いの対象が全く異なる。当然、2件の訴訟の結果は互いに影響を与えない。論理的な矛盾もある。この主張は仲裁裁判所で完ぺきに勝訴しない限り、いかなる選択であれ、我々の立場は弱まるという意味と同じだ。我々はすでに2019年、WTO上級委員会で勝訴した。上級委員会の決定は最終判決であり、同じ事件に同じ協定(SPS)同一条項を根拠に再び提訴することはできない。もちろん日本が新しい事実を根拠に提訴することまで完全に防ぐことはできない。日本が国際原子力機関(IAEA)報告書を根拠にWTOに再び提訴することも予想可能だ。しかし水産物の危険性が治癒されたという科学的な立証がなければ、韓国が輸入禁止措置を解除する理由はない。
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