「釜山(プサン)回し蹴り」事件の控訴審で裁判所が30代男性A氏に1審より8年増えた懲役20年を言い渡した。裁判所はこの男性の身元情報を10年間情報通信網を利用して公開するように命令した。A氏は昨年5月22日、釜山市の繁華街である西面(ソミョン)オフィステルの入口で、20代女性B氏の後頭部に暴力を振るって気絶させた後、防犯カメラの死角地帯に引きずり込んで性犯罪を犯した容疑(強姦殺人未遂)で裁判を受けた。
12日、釜山高裁刑事第2-1部(部長チェ・ファン)はA氏に懲役20年を言い渡し、夜間外出禁止、凶器などの保管・所持・使用禁止なども命令した。児童・青少年・障害者関連機関の就職制限(10年)、位置追跡電子装置の付着(20年)も課した。これに先立って、検察は懲役35年を求刑した。
A氏は1審で殺人未遂の疑いだけで懲役12年を言い渡された。検察は控訴審では「強姦未遂」の疑惑を追加で適用して公訴状を変更した。事件当時、被害者が着ていたジーンズの内面からA氏のものと同じDNAなどが検出された。
A氏は控訴審で殺人意図がなく、当時精神科薬物の服用と泥酔などにより心身微弱状態だったと主張した。またA氏は性暴力犯罪の意図もなく、被害者の服を脱がせなかったと主張した。しかし裁判所は「頭を集中的に強く殴られたB氏が多くの血を流す重篤な状況でもA氏は7分ほど滞在し、いかなる救護措置も取らなかった」とし「このような攻撃行為が非常に危険な結果を生む可能性があるという点は誰でも認識でき、実際B氏は傷害による深刻な後遺症を体験することになった」と明らかにした。
裁判所は「このような攻撃は性暴力犯罪を簡単に実行するため、B氏の意識を完全に失わせ、抵抗を不可能にする意図から始まったもの」と判断した。B氏のジーンズの内側のウエストバンドと太ももの部位などからA氏のと同じDNAなどが検出されたことに対してチェ部長判事は「暴行や(B氏を)肩に担いで運ぶ行動では検出しにくい部位」とし「ズボンは自然に剥がれにくい形」と説明した。裁判所は、A氏が元恋人のスマートフォンなどに入力した検索語にも注目した。A氏がポータルサイトにアクセスし、「釜山西面殺人事件」「殺人事件捜査過程」「頭過多出血死亡」などはもちろん、「釜山強姦事件」「リアルタイム西面強姦未遂」などを検索した事実が控訴審の過程で明らかになった。裁判所は「『強姦』などの検索語には犯行意図や方法が反映されたとみられる」と判断した。
公判が終わった後、B氏は「(私には)死ねという話と同じだ。A氏は出所しても50代だ。あからさまに報復するという人から被害者をきちんと守ってくれなければどう生きろというのか…」と話を続けることができなかった。
検察は「身元情報の公開命令が確定すれば、オンラインを通じてA氏の顔写真や氏名、年齢、実際居住地、性暴力犯罪の前科事実などが公開されるだろう」とし「判決文を綿密に分析し、上告の可否を決める」と明らかにした。
12日、釜山高裁刑事第2-1部(部長チェ・ファン)はA氏に懲役20年を言い渡し、夜間外出禁止、凶器などの保管・所持・使用禁止なども命令した。児童・青少年・障害者関連機関の就職制限(10年)、位置追跡電子装置の付着(20年)も課した。これに先立って、検察は懲役35年を求刑した。
A氏は1審で殺人未遂の疑いだけで懲役12年を言い渡された。検察は控訴審では「強姦未遂」の疑惑を追加で適用して公訴状を変更した。事件当時、被害者が着ていたジーンズの内面からA氏のものと同じDNAなどが検出された。
A氏は控訴審で殺人意図がなく、当時精神科薬物の服用と泥酔などにより心身微弱状態だったと主張した。またA氏は性暴力犯罪の意図もなく、被害者の服を脱がせなかったと主張した。しかし裁判所は「頭を集中的に強く殴られたB氏が多くの血を流す重篤な状況でもA氏は7分ほど滞在し、いかなる救護措置も取らなかった」とし「このような攻撃行為が非常に危険な結果を生む可能性があるという点は誰でも認識でき、実際B氏は傷害による深刻な後遺症を体験することになった」と明らかにした。
裁判所は「このような攻撃は性暴力犯罪を簡単に実行するため、B氏の意識を完全に失わせ、抵抗を不可能にする意図から始まったもの」と判断した。B氏のジーンズの内側のウエストバンドと太ももの部位などからA氏のと同じDNAなどが検出されたことに対してチェ部長判事は「暴行や(B氏を)肩に担いで運ぶ行動では検出しにくい部位」とし「ズボンは自然に剥がれにくい形」と説明した。裁判所は、A氏が元恋人のスマートフォンなどに入力した検索語にも注目した。A氏がポータルサイトにアクセスし、「釜山西面殺人事件」「殺人事件捜査過程」「頭過多出血死亡」などはもちろん、「釜山強姦事件」「リアルタイム西面強姦未遂」などを検索した事実が控訴審の過程で明らかになった。裁判所は「『強姦』などの検索語には犯行意図や方法が反映されたとみられる」と判断した。
公判が終わった後、B氏は「(私には)死ねという話と同じだ。A氏は出所しても50代だ。あからさまに報復するという人から被害者をきちんと守ってくれなければどう生きろというのか…」と話を続けることができなかった。
検察は「身元情報の公開命令が確定すれば、オンラインを通じてA氏の顔写真や氏名、年齢、実際居住地、性暴力犯罪の前科事実などが公開されるだろう」とし「判決文を綿密に分析し、上告の可否を決める」と明らかにした。
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